○美馬市介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱
平成18年2月8日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までに規定する保険給付の制限について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払方法の変更)
第2条 市長は、法第66条第1項の規定により、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者をいう。以下同じ)が、当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合は、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、同項の規定により支払方法の変更(償還払化)を実施する旨の記載(以下「支払方法変更の記載」という。)をするものとする。
2 支払方法変更の記載は、省令第101条第1項の規定により要介護認定、要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定、要支援認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、省令第101条第2項の規定により支払方法変更の記載を行うことができるものとする。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第98条で定める医療に関する給付を受けることができる場合
(2) 法第66条第1項に規定する政令で定める特別の事情として政令第30条各号に定める特別の事情があり、保険料を納付することができないと認められる場合
(支払方法変更の記載に係る弁明の機会の付与)
第4条 市長は、支払方法変更の記載をする場合は、保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない第1号被保険者である要介護被保険者等に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき、美馬市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年美馬市規則第12号)第17条に規定する弁明の機会付与通知書により通知するものとする。この場合において、同通知書に介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(様式第1号)及び弁明書(様式第2号)を添付するものとする。
2 前項の規定により当該要介護被保険者等が弁明を行うときは、同項に規定する弁明の機会付与通知書の発送の日の翌日から起算して2週間以内に弁明書を市長に提出しなければならない。ただし、当該要介護被保険者等が弁明に当たり代理人を選任した場合は、美馬市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第5条に規定する委任状を前項の弁明書に添えるものとする。
3 支払方法変更の開始年月日は、要介護認定等の申請があった際に交付する資格者証の有効期限の翌日又は弁明書の提出期限の属する月の翌月の初日とする。
(支払方法変更の記載の消除)
第6条 市長は、前条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したときは、当該要介護被保険者等に対して被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を消除するものとする。
(一時差止)
第7条 市長は、法第67条第1項の規定により保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める(以下「一時差止」という。)ものとする。
2 前項の規定により一時差止をする保険給付の額は、当該要介護被保険者等に係る滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。
(一時差止の適用除外者)
第8条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者等について法第67条第1項に規定する政令で定める特別の事情として政令第32条第1項に定める特別の事情があり、保険料を納付することができないと認める場合は、一時差止は行わないものとする。
(給付額減額等の措置)
第10条 市長は、法第69条第1項の規定により、要介護認定等をした場合において、当該認定に係る第1号被保険者である要介護被保険者等について同項に規定する保険料徴収権消滅期間があるときは、当該要介護被保険者等の被保険者証に、介護給付等(居宅介護サービス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の支給、高額介護サービス費の支給及び高額介護予防サービス費の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給、特例特定入所者介護サービス費の支給、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を除く。)の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を行わない旨並びに給付額減額期間の記載(以下「給付額減額等の記載」という。)をするものとする。
3 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した法第69条第3項各号に定める介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
4 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した法第69条第3項各号に定める介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、これらの規定中「100分の80」とあるのは、「100分の70」とする。
5 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した法第69条第3項各号に定める介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、これらの規定中「100分の70」とあるのは、「100分の60」とする。
6 給付額減額等の記載は、省令第112条の規定により要介護認定等の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。
(給付減額等の措置の適用除外者)
第11条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者等について法第69条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事情として政令第35条各号に定める特別の事情があり、必要な費用を負担することができないと認められる場合は、給付額減額等の記載は行わないものとする。
(給付額減額等の記載の消除)
第12条 市長は、第10条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等について法第69条第2項に規定する政令で定める特別の事情として政令第35条各号に定める特別の事情があると認めるとき、又は給付額減額期間が経過したときは、当該給付額減額等の記載を消除するものとする。
(第2号被保険者に対する給付制限)
第13条 市長は、法第68条第1項の規定により保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等について、同項に規定する未納医療保険料等がある場合には、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、支払方法の変更(償還払化)を実施する旨及び保険給付の全部又は一部の支払を差し止める旨の記載(以下「保険給付一時差止の記載」という。)をすることができる。
2 前項に規定する保険給付一時差止の記載は、省令第107条第1項ただし書の規定により要介護認定等の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。
(2号被保険者に対する給付制限の適用除外者)
第15条 市長は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者等について法第68条第1項に規定する政令で定める特別の事情として、政令第32条第1項に定める特別の事情があり、未納医療保険料等を納付することができないと認められる場合は、保険給付一時差止の記載は行わないものとする。
(2号被保険者に対する弁明の機会の付与)
第16条 市長は、保険給付一時差止の記載をする場合は、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等に対し、行政手続法の規定に基づく弁明の機会の付与の通知を行うものとする。
3 保険給付一時差止の開始年月日は、要介護認定等の申請があった際に交付する資格者証の有効期限の翌日とする。
(2号被保険者に対する保険給付差止の記載の消除)
第18条 市長は、前条第1項の規定により保険給付支払一時差止の記載を受けた要介護被保険者等が、未納医療保険料等を完納したとき、又は法第68条第2項に規定する政令で定める特別の事情として、政令第32条第2項に規定する特別の事情がある場合は、医療保険者からの依頼を受けて、当該要介護被保険者等に対して被保険者証の提出を求め、保険給付一時差止の記載を消除する。
(委任)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成18年12月20日告示第111号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の美馬市介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月20日告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの告示の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの告示の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年7月25日告示第121号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。