○美馬市地域支援事業利用料徴収規則
平成18年3月31日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市地域支援事業利用料徴収条例(平成18年美馬市条例第20号。以下「条例」という。)に規定する利用料の額等に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の美馬市地域支援事業利用料徴収規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により受理した申請書は、この規則による改正後の美馬市地域支援事業利用料徴収規則の相当規定によるものとみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年3月27日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の美馬市地域支援事業利用料徴収規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により受理した申請書は、この規則による改正後の美馬市地域支援事業利用料徴収規則の相当規定によるものとみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
事業名 | 利用料の額 | 備考 |
第1号生活支援事業 | 配食サービス 1食当たり 400円 | |
地域自立生活支援事業 | 配食サービス 1食当たり 400円 |