○美馬市稲育苗施設利用料に関する規則

平成18年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市稲育苗施設条例(平成17年美馬市条例第161号)第3条の規定に基づき、美馬市稲育苗施設(以下「施設」という。)の利用料について定めるものとする。

(施設の利用料)

第2条 施設の利用料は、稲育苗代金として10アール当たり8,370円とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(美馬市稲育苗施設管理運営規則の廃止)

2 美馬市稲育苗施設管理運営規則(平成17年美馬市規則第106号)は、廃止する。

(平成26年3月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(第5条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、令和元年10月1日以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

美馬市稲育苗施設利用料に関する規則

平成18年3月31日 規則第30号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第30号
平成26年3月14日 規則第5号
令和元年6月28日 規則第4号