○美馬市林道管理条例施行規則

平成18年3月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市林道管理条例(平成18年美馬市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第5条の規定により林道の使用の許可を受けようとする者は、林道使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査してその適否を決定し、林道使用許可決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(占用許可申請)

第3条 条例第10条の規定により林道の占用の許可を受けようとする者は、林道占用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査してその適否を決定し、林道占用許可決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(工作物等の設置等の同意)

第4条 条例第12条の規定により工作物等の設置等の同意を得ようとする者は、工作物等設置等同意申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 位置図

(3) 事業計画書

(4) 土地使用承諾書

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査して、工作物等設置等同意決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

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美馬市林道管理条例施行規則

平成18年3月24日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)