○美馬市林道管理条例施行規則
平成18年3月24日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市林道管理条例(平成18年美馬市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 登記事項証明書
(2) 位置図
(3) 事業計画書
(4) 土地使用承諾書
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。