○美村総合交流促進施設条例施行規則
平成18年3月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、美村総合交流促進施設条例(平成17年美馬市条例第181号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 美村総合交流促進施設(以下「促進施設」という。)を使用しようとする者は、美村総合交流促進施設使用申請書(別記様式)を市長に提出し、許可を受けるものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 促進施設の一部又は備品等を許可なく移動させないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 物品の展示若しくは販売又はこれに類する行為をしないこと。
(4) 使用した施設、備品等は、原状に復し、及び整理整頓をすること。
(5) 秩序を保持し、他の迷惑とならないようにすること。
(6) その他市長の指示する事項に従うこと。
(衛生及び清掃)
第4条 使用者は、促進施設の使用後に清掃に努めることとし、常に衛生に心掛けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、促進施設について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。