○美馬市名誉市民条例

平成18年12月15日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、産業、社会文化等の発展に著しく功績があった者に対し、その功績と栄誉を称え、美馬市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることにより、これを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉市民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 本市に居住し、若しくは居住していた者又は本市と特別に縁故の深い者

(2) 政治、産業、教育、文化、学術、技芸、スポーツその他の分野において特に優れた功績があった者

(3) 市民が郷土の誇りとしてひとしく尊敬する者

(名誉市民の選定)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 市長は、名誉市民に対し、美馬市名誉市民証等を贈呈し、その功績を公表して顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次に掲げる待遇をすることができる。

(1) その功績を永く伝える方途を講ずること。

(2) 市の公の式典への招待

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める待遇

(称号の取消し)

第6条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、市長は、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民の称号を取り消された者は、その取消しの日から前条の規定に基づく待遇を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美馬市名誉市民条例

平成18年12月15日 条例第41号

(平成18年12月15日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年12月15日 条例第41号