○美馬市普通財産処分等検討委員会設置規程

平成18年8月21日

訓令第9号

(設置)

第1条 市が保有する普通財産の有効活用及び処分について、適正かつ円滑に事務を行うため、美馬市普通財産処分等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 普通財産の有効活用及び処分に関すること。

(2) 普通財産の評価に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、普通財産に関し特に必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち、美馬市法定外公共用財産管理条例(平成28年美馬市条例第7号)第2条に規定する法定外公共用財産の払下げ申請に基づき、交換又は処分をする場合は、委員会の審議を要しない。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、次に掲げる職にある者をもって充てる。

役職名

職名

委員長

美馬市副市長事務分担規則(平成29年美馬市規則第30号。以下「規則」という。)第2条の表の上段に規定する副市長

副委員長

規則第2条の表の下段に規定する副市長

委員

教育委員会事務局副教育長

委員

企画総務部長

委員

保険福祉部長

委員

市民環境部長

委員

経済部長

委員

建設部長

委員

水道部長

委員

消防本部消防長

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員(委員長及び副委員長を含む。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、緊急を要するとき、又は軽易なもので会議を開く必要がないと認めたときは、持ち回りの方法により委員の同意をもって、会議の決定に代えることができる。

5 委員長が特に必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を徴することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日訓令第5号)

この訓令は、平成25年6月20日から施行する。

(平成25年8月20日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年2月20日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月29日訓令第5号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

美馬市普通財産処分等検討委員会設置規程

平成18年8月21日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年8月21日 訓令第9号
平成19年3月27日 訓令第3号
平成20年3月28日 訓令第3号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成25年6月19日 訓令第5号
平成25年8月20日 訓令第7号
平成26年2月20日 訓令第1号
平成26年4月1日 訓令第8号
平成27年4月1日 訓令第9号
平成28年3月25日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第13号
令和元年6月29日 訓令第5号
令和3年4月1日 訓令第6号
令和5年4月1日 訓令第3号