○美馬市老人クラブ補助金交付要綱
平成18年11月17日
告示第96号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者の福祉の増進を図るため、単位クラブ及び市連合会(以下「老人クラブ」という。)が行う事業の全部又は一部に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 単位クラブ おおむね60歳以上の会員で構成され、会員相互の親睦と高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした市内の単位老人クラブをいう。
(2) 市連合会 単位クラブにより構成された美馬市老人クラブ連合会をいう。
(対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、老人クラブが行う社会奉仕活動、健康づくり活動、学習活動等に関する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象経費の範囲内で市長が定める額とする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業終了後30日以内とする。
(補助事業の変更)
第8条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、美馬市老人クラブ補助事業変更承認申請書(様式第8号)により行うものとする。
(補助金の交付請求)
第10条 老人クラブが行う補助金の請求は、美馬市老人クラブ補助金交付請求書(様式第11号)により行うものとする。
(書類の整備)
第12条 規則第19条の規定により、老人クラブは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(情報の公開)
第13条 老人クラブは、補助金の交付を受けた事業に関する事項について、一般に対して広く情報の開示に努めるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月16日告示第23号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。