○美馬市道路占用料条例
平成18年12月15日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により市が管理する道路(以下「市道」という。)の占用につき徴収する占用料の額及び徴収方法並びに法第73条第2項の規定により延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、市道の占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公衆又は公益の用に供する事業のために占用するとき。
(3) 無料で常時一般の通行の用に供する地下道又は仮道であって、かつ、交通の便益を増進することができるものの設置のために占用するとき。
(4) 地先から雨水又は汚水を溝等に排出するのに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(5) 家屋の敷地である沿道宅地から市道に出入りする通路設置のために占用するとき。
(6) 水道管、下水管及びガス管の各戸引込管の設置のために占用するとき。
(7) 恒例による松飾り、祭典、縁日又は市日のために臨時に占用するとき。
(8) 街路灯又は防犯灯の設置のために占用するとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の同意をした日から1月以内に一括して徴収する。ただし、占用の期間が2会計年度以上にわたるものに係る翌年度以降の占用料については、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の還付)
第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月からの占用料については、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 法第71条第2項の規定により市道の占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他特別の事由により市道の占用ができなくなったとき。
(3) 市道占用者が占用の廃止を届け出て市道を原状に回復したとき。
(延滞金の徴収)
第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金の額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ、占用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。
3 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第8条 詐偽その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用物件であり、かつ、施行日以後も引き続き当該許可又は同意をする占用物件ごとの市道の占用料(以下「特例占用料」という。)の額は、第2条の規定にかかわらず、平成19年度から平成21年度までの間において、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表右欄に定める算出式により算出した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。この場合において、次の表の乙地占用料の額及び丙地占用料の額は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)別表占用料の項所在地の欄に規定する額とする。
施行日以降の年度 | 特例占用料の額の算出式 |
平成19年度 | 丙地占用料の額+(乙地占用料の額-丙地占用料の額)×0.4 |
平成20年度 | 丙地占用料の額+(乙地占用料の額-丙地占用料の額)×0.6 |
平成21年度 | 丙地占用料の額+(乙地占用料の額-丙地占用料の額)×0.8 |
附則(平成25年6月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第2条(別表第1の改正規定を除く。)、第3条、第4条、第8条(別表第1及び別表第2の改正規定(3 温水利用型運動施設の使用料に係る部分を除く。))、第21条、第22条、第25条、第28条、第29条、第32条(別表の改正規定(2 駐車場使用料に係る部分を除く。))、第35条、第37条(別表の改正規定(3入浴施設使用料に係る部分を除く。))及び第43条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美馬市道路占用料条例に関する経過措置)
38 第39条の規定による改正後の美馬市道路占用料条例の規定は、令和元年10月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 | |
第2種電柱 | 1,600円 | |||
第3種電柱 | 2,200円 | |||
第1種電話柱 | 930円 | |||
第2種電話柱 | 1,500円 | |||
第3種電話柱 | 2,100円 | |||
その他の柱類 | 72円 | |||
共架電線その他地上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 5円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400円 | ||
郵便差出箱 | 600円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 950円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 時価に0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | 時価に0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | 時価に0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,900円 | |||
地下に設ける通路 | 1,500円 | |||
その他のもの | 1,400円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 44円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | ||
道路法施行令(以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400円 | ||
標識 |
| 1本につき1年 | 1,100円 | |
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 440円 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 44円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400円 | |
その他のもの | 2,200円 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 140円 | |||
政令第7条第8号に掲げる施設 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 時価に0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | 時価に0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | 時価に0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 時価に0.006を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 時価とは、近傍類似の土地の時価をいうものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。