○美馬市総合計画審議会条例

平成19年3月16日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として美馬市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、美馬市総合計画に関し必要な事項を調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 関係団体の推薦する者

(2) 公募に応じた市民

(3) 学識経験を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

(意見の聴取等)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、企画総務部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(会議の招集等の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に行われる会議及び委員の任期満了に伴い最初に行われる会議の招集並びに当該審議会で会長が互選されるまでの間の会議の運営は、第5条第2項並びに第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長が行う。

(美馬市総合振興計画策定審議会条例の廃止)

3 美馬市総合振興計画策定審議会条例(平成17年美馬市条例第8号)は、廃止する。

(平成19年3月29日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美馬市総合計画審議会条例

平成19年3月16日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月16日 条例第3号
平成19年3月29日 条例第22号
平成20年3月28日 条例第19号
平成26年3月13日 条例第7号
平成27年3月25日 条例第26号
令和2年3月31日 条例第25号