○美馬市パブリックコメント手続実施要綱

平成19年1月23日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、パブリックコメント手続について必要な事項を定めることにより、市の意思形成過程における透明性及び公正性の向上を図るとともに、市民等の市政への参画を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等の策定を行う過程において、実施機関が、当該政策等の趣旨、目的、内容等を市民等に公表し、市民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、その意見等の概要及び意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。

2 この告示において、「政策等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 市の基本的な施策を定める計画の策定又は重要な改定

(2) 市民生活又は事業活動に密接に関連する計画

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民等の意見等を求めることが望ましいと実施機関が認めたもの

3 この告示において、「実施機関」とは、市長(公営企業管理者としての市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び消防長をいう。

4 この告示において、「市民等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 市の区域内に住所を有する者

(2) 市の区域内に事業所又は事務所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市の区域内の事業所又は事務所に勤務する者

(4) 市の区域内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該政策等に利害関係を有する者

(対象)

第3条 パブリックコメント手続は、前条第2項に規定する政策等を対象とし、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。

(1) 新たな政策等の策定又は制定をする場合

(2) 政策等の改定又は廃止をする場合

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときはパブリックコメント手続を実施しないことができる。

(1) 当該政策等に関し、法令等により同様の手続が制度化されているもの

(2) 附属機関又はこれに準ずる機関において、パブリックコメント手続に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等を決定するもの

(3) 実施機関が政策等の決定に当たって裁量の余地がないと認めたもの

(4) 政策等の改定の内容が軽微な変更であると認めたもの

(公表の時期等)

第4条 実施機関は、政策等の策定若しくは制定又は改定若しくは廃止をしようとするときは、意思決定の前に相当な期間を設けて、政策等の案を公表するものとする。

2 前項の規定による公表の際には、政策等の案に対する意見等の受付方法、受付期間、提出のあった意見等の処理方法及び問い合わせ先を同時に公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 実施機関は、前条の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布

(2) 市の広報紙、ホームページ等への掲載(ただし、当該公表する内容が相当量に及ぶ場合は、入手方法を明示した上で内容の一部を省略して公表することができる。)

(公表の予告)

第6条 実施機関は、前条の規定により政策等の案を公表する前に、当該パブリックコメント手続の実施について、市の広報紙への掲載、報道機関への発表その他の方法により市民等への周知に努め、次の各号に掲げる事項をできる限り早期に予告するものとする。

(1) 政策等の案の名称

(2) 政策等の案に対する意見等の提出期間

(3) 政策等の案の入手方法

(意見等の受付)

第7条 意見等の受付方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかによるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所での書面による提出

(2) 郵便等

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が認める市民等の意見等が記録として残るもの

2 意見等を提出しようとする市民等は、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)及び連絡先を明示しなければならない。

3 実施機関は、前項の意見等を提出した市民等の氏名その他属性に関する情報を公表しようとする場合は、第5条に規定した政策等の案の公表に際し、あらかじめその旨を明示するものとする。

(意見等の受付期間)

第8条 前条の意見等に係る受付期間は、市民等が意見等を提出するために必要な期間として、原則として、公表した日から30日以上を確保するものとする。

(意見等の処理)

第9条 実施機関は、提出された意見等を考慮して政策等について最終的な意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の意思決定を行ったときは、提出された意見等のうち類似の意見等について取りまとめ、その概要及び意見等に対する実施機関の考え方を公表するものとする。

3 実施機関は、前項の規定により公表する意見等の中に、特定の個人又は法人その他の団体の権利利益を害するおそれがある情報その他公表することが不適当と認められる事項が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないものとする。

4 第5条の既定は、第2項の規定による公表の方法について準用するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に立案の過程にある政策等で市民等の意見等を反映させる機会を確保させる手続を経たもの又は早急に意思決定を図る必要があるものについては、この告示の規定を適用しない。

(平成19年10月26日告示第94号)

この告示は、公表の日から施行する。

美馬市パブリックコメント手続実施要綱

平成19年1月23日 告示第7号

(平成19年10月26日施行)