○美馬市固定資産評価審査委員会規程

平成19年3月29日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 委員会(第2条―第5条)

第3章 合議体(第6条―第8条)

第4章 審査の申出(第9条―第12条)

第5章 審査の手続(第13条―第32条)

第6章 雑則(第33条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市固定資産評価審査委員会条例(平成17年美馬市条例第30号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、美馬市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 委員会

(会議の招集等)

第2条 委員会の会議の招集は、委員長が委員会の会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達することにより行う。

2 委員長は、少なくとも委員会の会議の日の3日前までに前項の招集状を送達しなければならない。ただし、急を要する場合にあっては、この限りでない。

3 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会を代表し、委員会の行う会務を総理する。

(委員会の会議の時間)

第4条 委員会の会議の時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、委員長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(欠席の届出)

第5条 委員は、疾病その他の事由により委員会の会議に出席できない場合は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

第3章 合議体

(合議体の招集)

第6条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の会議の招集は、法同条第2項に規定する審査長(以下「審査長」という。)が合議体の会議の日時及び場所を指定した招集状を当該合議体に属する委員に送達することにより行う。

2 審査長は、少なくとも合議体の会議の日の3日前までに前項の招集状を送達しなければならない。

(審査長の職務)

第7条 審査長は、合議体の会議において行う審査及び議事について、その進行をつかさどり、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(準用)

第8条 第4条及び第5条の規定は、合議体の会議について準用する。この場合において、第4条及び第5条中「委員会」とあるのは「合議体」と、「委員長」とあるのは「審査長」と、「委員」とあるのは「合議体に属する委員」と読み替えるものとする。

第4章 審査の申出

(審査の申出)

第9条 条例第4条の審査の申出は、審査申出書(様式第1号)及び審査申出書別紙(様式第2号(1)から様式第2号(3)その2まで)により行わなければならない。

(補正通知書)

第10条 条例第5条第3項の規定により審査申出書の記載事項の欠陥を補正させる場合は、当該審査申出人に対し、補正通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補正の催告)

第11条 委員会は、審査申出人が条例第5条第3項の期間内に審査申出書の記載事項の欠陥を補正しない場合は、期限を定めて催告するものとする。

(審査申出書受理通知書)

第12条 条例第5条第4項の規定による通知は、審査申出書受理通知書(様式第4号)により行うものとする。

第5章 審査の手続

(弁明書送付書)

第13条 条例第6条第3項の規定による送付は、弁明書送付書(様式第5号)により行うものとする。

(資料の提出要求)

第14条 委員会は、法第433条第3項の規定により相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合は、当該資料を所持する者に対し、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(口頭による意見陳述の通知等)

第15条 条例第7条第1項の規定による通知は、口頭による意見陳述通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 委員会は、審査申出人が口頭による意見陳述に出席しない場合は、当該審査申出人に係る口頭による意見陳述を行わないものとする。ただし、審査申出人が口頭による意見陳述に出席しないことについて、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(口頭による意見陳述の運営に係る制限)

第16条 審査長は、口頭による意見陳述において必要があると認めるときは、審査申出人の発言及び発言に係る時間を制限し、又は審査の目的以外にわたると認める発言を禁止することができる。

(口頭による意見陳述調書)

第17条 条例第7条第2項の規定による調書の作成は、口頭による意見陳述調書(様式第7号)により行うものとする。

(口頭審理の通知等)

第18条 条例第8条第2項の規定による通知は、口頭審理通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 委員会は、審査申出人が口頭審理に出席しない場合は、当該審査申出人に係る口頭審理を行わないものとする。ただし、審査申出人が口頭審理に出席しないことについて、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(呼出状)

第19条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求める場合は、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付するものとする。

(1) 証言を求める事項

(2) 出席すべき日時及び場所

2 委員会は、少なくとも出席を求める日の2日前までに前項の呼出状を送付しなければならない。ただし、委員会が急を要すると認めるときは、この限りでない。

(口述書)

第20条 委員会は、条例第8条第4項の規定による口述書の提出は、口述書(様式第9号)により行うものとする。

(口頭審理調書)

第21条 条例第8条第7項による調書の作成は、口頭審理調書(様式第10号)により行うものとする。

(口頭審理の運営に係る制限)

第22条 審査長は、口頭審理において必要があると認めるときは、審査申出人その他関係者の発言及び発言に係る時間を制限し、又は審査の目的以外にわたると認める発言を禁止することができる。

(口頭審理の傍聴)

第23条 口頭審理の傍聴を希望する者は、審査長の許可を受けて、口頭審理を傍聴することができる。

(抽選による傍聴人の決定)

第24条 前条の規定にかかわらず、審査長は、傍聴を希望する者が多数いる場合は、抽選により傍聴人を決定することができる。

(口頭審理の会場への入場制限)

第25条 審査長は、次の各号のいずれかに該当する者が口頭審理を傍聴しようとするときは、口頭審理の会場への入場を制限することができる。

(1) 酒気を帯びた者

(2) 凶器その他身体に危険を及ぼすおそれのある物品を携帯する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、口頭審理の進行を妨げるおそれがあると審査長が認める者

(傍聴人の遵守事項)

第26条 傍聴人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 口頭審理の進行中は、発言、撮影又は録音をしないこと。

(2) 口頭審理における発言に対し、拍手その他の方法により、賛否を表明する等審理の進行を妨げないこと。

(3) 審査長が指定した傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、審査長の指示に従うこと。

2 審査長は、傍聴人が前項各号のいずれかに違反するときは、当該傍聴人に対し、口頭審理の会場からの退場を命ずることができる。

(実地調査調書)

第27条 条例第9条第1項の規定による調書の作成は、実地調査調書(様式第11号)により行うものとする。

(取下書)

第28条 審査の申出の取下げは、取下書(様式第12号)により行わなければならない。

(議事調書)

第29条 条例第10条第1項の規定による調書の作成は、議事調書(様式第13号)により行うものとする。

(審査決定書)

第30条 条例第11条第1項の規定による決定書の作成は、審査決定書(様式第14号)により行うものとする。

(審査決定通知書)

第31条 条例第11条第2項の規定による通知は、審査決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

(審査議事整理簿)

第32条 委員会は、審査に係る事項を整理するため、審査議事整理簿(様式第16号)を作成するものとする。

第6章 雑則

(文書の様式)

第33条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長の作成する文章には、作成の年月日並びに委員会の名称及び委員長の氏名を記載し、その印章を押さなければならない。

3 審査長、委員又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した審査長、委員又は書記が署名押印しなければならない。

(文書の送達方法)

第34条 審査申出人、市長、固定資産評価員その他関係者に対する審査に関する書類の送達は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送達による。

2 法第433条第11項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第51条第2項ただし書の規定による公示送達は、美馬市公告式条例(平成17年美馬市条例第4号)第5条第2項の規定により行うものとする。

(審査の決定に関する記録の保存等)

第35条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録その他審査に関し必要な事項を記載した記録を作成し、5年間保存しなければならない。

2 前項の記録の保存年限の計算は、美馬市文書管理規程(平成17年美馬市訓令第4号)第52条の規定により起算するものとする。

(公印)

第36条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

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委員会の印(方21mm)

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委員長の印(方18mm)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日固定資産評価審査委員会訓令第2号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月24日固定資産評価審査委員会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日固定資産評価審査委員会訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日固定資産評価審査委員会訓令第1号)

この規則は、公表の日から施行する。

(令和4年8月2日固定資産評価審査委員会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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美馬市固定資産評価審査委員会規程

平成19年3月29日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(令和4年8月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成19年3月29日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成19年9月26日 固定資産評価審査委員会訓令第2号
平成20年9月24日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
令和3年6月28日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
令和4年8月2日 固定資産評価審査委員会訓令第1号