○美馬市市税不納欠損処分取扱規程

平成19年3月12日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、市税の徴収事務を効率的に処理するため、不納欠損処分の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(市税の消滅時効による不納欠損処分)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する時効の完成により、市税の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分をする。

(滞納処分の執行停止の継続による不納欠損処分)

第3条 法第15条の7第4項に規定する滞納処分の執行停止が3年間継続したことにより、市税を納付し、又は納入する義務が消滅したときは、不納欠損処分をする。

(滞納処分の執行の停止に伴う不納欠損処分)

第4条 法第15条の7第1項第1号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、次の各号のいずれかに該当するため市税を徴収することができないことが明らかであるときは、同条第5項の規定により、市税を納付し、又は納入する義務を消滅させて不納欠損処分をする。

(1) 限定承認をした相続人が、その相続によって継承した財産の価値を限度として納付(換価を含む。)してもなお未納があるとき。

(2) 解散した法人又は解散の登記はないが廃業をして将来事業再開の見込みがない法人について、滞納処分をすることができる財産がないとき。

(3) 株式会社について、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条(更生債権等の免責等)の規定により、その会社が免責されたとき。

(4) 繰越滞納分であって、滞納者に滞納処分することができる財産がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(5) 法定納期限の翌日から起算して3年を経過した市税のうち、滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。

(6) 滞納処分(競落財産を含む。)による換価を行った後において当該徴収金に残余がある場合であって、他に滞納処分をすることができる財産がないとき。

(7) 繰越滞納分であって、滞納者が死亡し、その遺留財産がないとき。

(8) 滞納者が国外に移住し、滞納処分をすることができる財産がなく、かつ、将来入国し、又は納付する見込みがないとき。

(不納欠損処分決定の手続)

第5条 前3条の規定による不納欠損処分の決定は、不納欠損処分決議書(別記様式)により行うものとする。

2 前項の規定により滞納処分の執行の停止に伴う不納欠損処分の決定する場合においては、事実又は財産について、次に掲げる証明書等により確認しなければならない。

(1) 前条第1項第1号又は第3号から第8号までのいずれかに掲げる事実については、官公署が発行した証明書等

(2) 前条第1項第2号又は第4号から第8号までのいずれかに掲げる財産については、公簿により確認した経過が記録してある滞納者の個別調書等

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年3月16日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成19年3月31日までの間においては、別記様式中「副市長」とあるのは、「助役」とする。

(収入役に関する経過措置)

3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間における別記様式の規定の適用については、同様式中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

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美馬市市税不納欠損処分取扱規程

平成19年3月12日 訓令第1号

(平成19年3月16日施行)