○美馬市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成19年3月5日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者等の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が家庭裁判所に対して行う後見、保佐又は補助開始の審判の申立て(以下「審判の申立て」という。)及び成年後見制度利用の支援について必要な事項を定めることを目的とする。

(支援の種類)

第2条 支援の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条に掲げる各法の規定に基づく市長が行う審判の申立て及びその申立てに要する費用

(2) 家庭裁判所が成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人(以下「成年後見人等」という。)を選任した後における成年後見人等に対する報酬

(申立ての種類)

第3条 市長が行う審判の申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)

(4) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)

(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)

(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)

(審判の申立ての要請)

第4条 次の各号に掲げる者は、第1条に掲げる各法の規定に基づき審判の申立てが必要な者(以下「要支援者」という。)がいると判断したときは、市長に後見等開始の審判の申立て要請書(様式第1号)を提出し、審判の申立てを行うよう要請することができる。

(1) 民生委員児童委員

(2) 要支援者の日常生活の援助者(親族を除く。)

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設の職員

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する保健所の職員

(8) その他市長が認めた者

(調査)

第5条 市長は、前条の規定による要請があったとき、又は要支援者を発見したときは、次に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 要支援者の判断能力の程度

(2) 要支援者の健康状態及び生活状況

(3) 要支援者の親族等の有無

(4) 要支援者の財産管理状況

(5) 要支援者に福祉を図るために必要な事情

(6) その他市長が必要と認める事項

(審判の申立て)

第6条 市長は、前条に規定する調査をした結果、要支援者の福祉を図るため、成年後見人等が必要と判断し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、審判の申立てを行うことができる。

(1) 要支援者に2親等内の親族がいないとき。

(2) 要支援者の2親等内の親族が後見等開始の審判の申立てをしない届出書(様式第2号)を市長に提出した(明らかに文書によりがたい事由があると認める場合は、除く。)とき。

(3) 2親等内の親族があっても虐待の事実があり、市長が審判の申立てを行うべきであると判断したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、明らかに市長が審判の申立てを行うべきであると判断したとき。

(費用の負担)

第7条 市長は、収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料等審判の申立てに要する費用を負担する。

2 市長は、前項の規定により負担した審判の申立てに要する費用は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条の規定に基づく費用負担命令があったときは、要支援者に対し後見等開始の審判の申立費用求償通知書(様式第3号)により求償するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その限りではない。

(1) 要支援者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者

(2) 審判の申立てに要する費用を負担することで生活保護法による要保護者となる者

(3) その他申立てに要する費用を負担することが困難であると市長が認めた者

(報酬の助成)

第8条 市長は、前条第2項各号に掲げる者(以下「対象者」という。)又は裁判所が決定した成年後見人等(以下これらを「申請者」という。)に対し、予算の範囲内において、家庭裁判所が決定した成年後見人等への報酬以内の額を助成することができる。ただし、その額は、当該決定された期間の各月の初日において、対象者が施設入所(長期入院を含む。)している場合にあっては月額18,000円を、在宅の場合にあっては月額28,000円を限度とする。

(報酬の助成の申請等)

第9条 申請者は、前条に規定する報酬の助成を受けようとするときは、成年後見制度利用支援事業助成申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 対象者の収入の分かる書類

(2) 対象者の必要経費の分かる書類

(3) 対象者の資産状況が分かる書類

(4) 家庭裁判所が発行する報酬付与の審判の決定通知書の写し

(5) 成年後見人等の登記事項証明書(申請を成年後見人等が行う場合に限る。)

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容の審査を行い、助成の可否を決定するとともに、成年後見制度利用支援事業助成(支給・不支給)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する通知を受けた申請者が行う助成の請求は、成年後見制度利用支援事業助成請求書(様式第6号)により行うものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第10条 審判申立費用及び報酬の助成等を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(助成の中止及び返還等)

第11条 市長は、第9条の規定により報酬の助成を受けた対象者が、成年後見人等への報酬を支払える状態になったとき、又は死亡したときは、助成を中止するとともに、その資産状況に応じて助成した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年12月28日告示第137号)

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日告示第60号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月28日告示第238号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月14日告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第34号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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平成19年3月5日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)