○美馬市犬、猫等の死体の収集運搬に関する規則

平成19年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、犬、猫等の死体の収集運搬について必要な事項を定めるものとする。

(収集運搬)

第2条 市の区域内の私有地の所有者又は管理者は、当該私有地内に発生した犬、猫等の死体を自ら収集運搬することができないときは、その収集運搬を市に依頼することができる。

(依頼手続)

第3条 前条の規定により、犬、猫等の死体の収集運搬の依頼をしようとする者は、犬、猫等死体収集運搬依頼(承認)(別記様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の依頼について収集運搬をすることができると認めたときは、犬、猫等死体収集運搬依頼(承認)書を当該依頼をした者に交付するものとする。

(手数料)

第4条 犬、猫等の死体の収集運搬に係る手数料の金額及び徴収の時期等については、美馬市手数料条例(平成17年美馬市条例第60号)に定めるところによる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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美馬市犬、猫等の死体の収集運搬に関する規則

平成19年3月30日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成19年3月30日 規則第16号