○美馬市シルバー人材センター運営事業費補助金交付要綱

平成19年3月16日

告示第24号

美馬市シルバー人材センター運営事業費補助金交付要綱(平成17年美馬市告示第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、市の高齢者の労働能力を積極的に活用することができるように、美馬市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の運営に必要な経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、国等のセンターに関する執行方針を勘案して、予算の範囲内において、市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、美馬市シルバー人材センター運営事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 規則第4条第1項の規定により市長が補助金の交付を決定した場合における規則第6条の規定による通知は、美馬市シルバー人材センター運営事業費補助金交付決定指令書(様式第4号)により行うものとする。

2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから30日以内に美馬市シルバー人材センター運営事業費補助金不交付決定指令書(様式第5号)により行うものとする。

(実績報告)

第5条 規則第11条に規定する実績報告は、美馬市シルバー人材センター運営事業費補助金実績報告書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業終了後30日以内とする。

(補助事業の変更)

第6条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業変更承認申請書(様式第9号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の変更を承認した場合の通知は補助事業変更承認決定指令書(様式第10号)により行うものとし、当該補助事業の変更を承認しない場合の通知はその理由を付して当該申請を受理してから30日以内に補助事業変更不承認決定指令書(様式第11号)により行うものとする。

(補助事業の中止)

第7条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の中止について市長の承認を受けようとする場合における申請は、事業報告書及び収支決算書を添付の上、補助事業中止承認申請書(様式第12号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の中止を承認した場合の通知は補助事業中止承認決定指令書(様式第13号)により行うものとし、当該補助事業の中止を承認しない場合の通知はその理由を付して当該申請を受理してから30日以内に補助事業中止不承認決定指令書(様式第14号)により行うものとする。

(補助事業の廃止)

第8条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の廃止(第4条第1項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた後に当該補助事業に着手することなく取りやめることをいう。以下同じ。)について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業廃止承認申請書(様式第15号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の廃止を承認した場合の通知は補助事業廃止承認決定指令書(様式第16号)により行うものとし、当該補助事業の廃止を承認しない場合の通知はその理由を付して当該申請を受理してから30日以内に補助事業廃止不承認決定指令書(様式第17号)により行うものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 規則第12条に規定する補助金の額を確定したときの通知は、美馬市シルバー人材センター運営事業費補助金額確定通知書(様式第18号)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 センターが行う補助金の請求は、美馬市シルバー人材センター運営事業費補助金交付請求書(様式第19号)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第11条 規則第14条に規定する補助金の概算払を受けようとする場合の請求は、必要な書類を添付の上、美馬市シルバー人材センター運営事業費補助金概算払請求書(様式第20号)により行うものとする。

(書類の整備)

第12条 規則第19条の規定により、センターは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(情報の開示)

第13条 市長は、この告示により補助金を交付した補助事業の内容、補助金の額等を当該補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に公表するものとする。

2 センターは、補助金に関する事項について、一般に対して広く情報の開示に努めるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美馬市シルバー人材センター運営事業費補助金交付要綱(以下「新告示」という。)の規定は、平成19年度分の補助金から適用し、平成18年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この告示による改正前の美馬市シルバー人材センター運営事業費補助金交付要綱の規定により交付した平成18年度分の補助金に関する書類の整備及び情報の開示については、新告示第12条及び第13条の規定を適用する。

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美馬市シルバー人材センター運営事業費補助金交付要綱

平成19年3月16日 告示第24号

(平成19年4月1日施行)