○美馬市渇水対策本部設置規程

平成19年6月15日

訓令第6号

(設置)

第1条 渇水が深刻かつ広域に及ぶ場合において、渇水対策を迅速かつ的確に行うため、美馬市渇水対策本部(以下「本部」という。)を設置することができる。

(任務)

第2条 本部は、次の事項を処理する。

(1) 渇水対策の統括及び調整に関する事項

(2) 渇水による影響等の把握及びその対策に関する事項

(3) 関係機関との連絡調整に関する事項

(4) その他渇水対策に関する事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって充てる。

2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は水道部長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部に本部会議を置き、必要に応じて本部長がこれを招集する。

2 本部長は、必要と認めるときは、本部会議に本部員以外の職員その他の関係者を出席させることができる。

(設置期間)

第6条 本部長は、異常渇水の事態が発生したと認めるときに本部を開設し、当該事態が解消し、又は当該事態に対応する適切な措置を講じたと認めるときに閉鎖する。

(対策会議)

第7条 副市長が必要と認めたときは、本部設置前に対策会議を開催することができる。ただし、副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、水道部長が開催することができる。

2 対策会議の委員は、本部員をもって充てる。

(事務局)

第8条 本部の事務局は、企画総務部危機管理課に置く。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月23日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年6月19日訓令第5号)

この訓令は、平成25年6月20日から施行する。

(平成25年8月20日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年2月20日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

役職名

教育委員会教育長

政策監

企画総務部長

市民環境部長

保険福祉部長

経済部長

建設部長

教育委員会副教育長

教育委員会教育次長

消防本部消防長

議会事務局長

監査委員事務局長

会計管理者

美馬市渇水対策本部設置規程

平成19年6月15日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 危機管理
沿革情報
平成19年6月15日 訓令第6号
平成20年3月28日 訓令第3号
平成21年6月23日 訓令第11号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成25年6月19日 訓令第5号
平成25年8月20日 訓令第7号
平成26年2月20日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第9号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年4月1日 訓令第6号