○美馬市不当要求行為等防止対策規程

平成19年6月25日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、不当要求行為等に対し、市として統一的な対処方針等必要な事項を定めるとともに、組織的に適切な対応を行うことにより、市民及び職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、市の事務事業に対して違法な行為又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求め、及び暴力行為等社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した手段により要求の実現を図る行為で、次に掲げるものをいう。ただし、不特定多数の者が傍聴できる公開の場において提言、要望等として行われるもの及び陳情書、要望書等の書面により行われるものを除く。

(1) 市が行う許認可その他の行政処分又は請負その他の契約に関し、正当な理由もなく特定の法人その他の団体又は個人のために有利な取扱いをするよう求める行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の遂行を妨げる行為

(3) 人事(職員の採用、昇任、降任、転任等をいう。)の公正を害する行為

(4) 故意に職員を傷つけようとする等の暴力行為、職員が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込む程度の脅迫行為又は職員が正常な業務が遂行できない程度のけん騒行為

(5) 正当な理由もなく職員に面会を強要する行為

(6) 粗野又は乱暴な言動により職員に不安を抱かせ、又は聞くに堪えない程度の不快感を与える行為

(7) 正当な権利行使を装い、又は団体の威力を示す等社会常識を逸脱した手段により、物品の購入を要求し、並びに金品及び権利を不当に要求する行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全又は庁舎等における秩序の維持及び市の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(9) その他前各号に準じる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等に対し、基本的な対策を講じ、的確に対応するため、美馬市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事項について連絡調整及び協議を行うものとする。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び具体的対処方針に関する事項

(2) 不当要求行為等に対する情報交換

(3) 不当要求行為等の未然防止及び職員に対する啓発に関する事項

(4) 警察及び顧問弁護士との連絡及び調整

(5) その他目的を達成するために必要な事項

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、企画総務部長をもって充てる。

4 委員は、委員長が必要と認める職員をもって充てる。

(委員会の顧問及び関係機関との連携)

第6条 委員会に顧問を置き、徳島県美馬警察署刑事生活安全課長の職にある者をもって充てる。

2 顧問は、委員会の要請に応じて会議に出席して意見を述べることができる。

3 委員会は、顧問弁護士及び警察その他の関係機関と連携を図り、専門的知識が求められる事項に関し、その意見又は見解を求めるものとする。

(委員会の会議の開催)

第7条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が委員会の会議の議長となる。この場合において、委員長が必要と認めるときは、第5条の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関する一部の委員のみを招集することができる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が前項の職務を代理する。

3 委員は、委員長に委員会の会議の開催を要請することができる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会の会議への出席を求めることができる。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画総務部秘書人事課において行う。

(発生事案の報告)

第9条 委員会の各委員は、所管する業務に関係する不当要求行為等の把握に努め、発生した場合又はそのおそれを認知した場合は、直ちに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

2 前項の所管する業務については、市発注等の工事現場等に対する不当要求行為等を含むものとする。

3 委員長は、第1項に規定する報告を受けた場合は、必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等の防止対策に関し必要な事項は、市長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年6月19日訓令第5号)

この訓令は、平成25年6月20日から施行する。

(平成25年8月20日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年2月20日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

美馬市不当要求行為等防止対策規程

平成19年6月25日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)