○社会福祉法人美馬市社会福祉協議会指導監査要綱

平成19年7月19日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき、社会福祉法人美馬市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)の運営が適正に実施されているか具体的に調査検討して、必要な是正の措置を講ずること等により、市社協の適正かつ円滑な運営を図ることを目的として行う指導監査について、必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 指導監査は、社会福祉法人(以下「法人」という。)の自主性及び自律性を尊重し、法令及び通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うとともに、運営全般について積極的に指導又は助言を行うことによって、市社協の適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを基本方針とする。

(指導監査の種類及び実施方法)

第3条 指導監査の種類は、一般監査及び特別監査とする。

2 一般監査は、原則として年1回実施するものとする。

3 一般監査の実施ついては、毎年度提出される報告書類及び前回の指導監査の状況を勘案し、次に掲げる要件を満たす場合は、前項の規定にかかわらず3年に1回とすることができる。

(1) 法人の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。

(2) 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費、報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。

4 特別監査は、特に必要と認める場合に随時実施するものとする。

(指導監査実施計画の策定)

第4条 前回の指導監査結果等を勘案して当該年度の重点事項を定めた実施計画を策定し、その効果的な実施を図るものとする。

2 実施時期については、市社協の事情等を考慮して決定するものとする。

(指導監査班)

第5条 指導監査班は、関係法令及び関係指導指針等について、十分な知識及び経験を有する者2人以上をもって編成するものとし、班長は、原則として事務副主任以上の職にある者とする。

2 指導監査職員は、監査事務に従事するときは、社会福祉法人検査証(法第56条関係)(様式第1号)を携帯して必要があるときは関係者に提示すること。

(事前準備)

第6条 指導監査の実施に当たっては、市社協に対し、その期日その他必要な事項を事前に年度社会福祉法人一般監査の実施について(通知)(様式第2号)により通知すること。

2 指導監査に必要な資料は、あらかじめ準備を行わせておくこと。

3 指導監査職員は、前回の指導監査結果の問題点その他必要とする事項について事前に検討を加え、指導監査の実効を期すること。

(監査事項)

第7条 一般監査における指導監査事項は、年度 市社会福祉協議会指導監査事前提出資料(様式第3号)及び指導監査ガイドライン(様式第4号)によるものとする。

2 特別監査における指導監査事項は、前項に規定する書類のほか、必要に応じて詳細な事項について確認を行うものとする。

(監査結果の措置)

第8条 指導監査職員は、指導監査終了後市社協事務局長以下関係者の出席を求め、監査結果について講評及び指示を行うこと。

2 指導監査職員は、帰庁後速やかに指導監査結果について市長に復命し、その復命の写しを徳島県保健福祉部保健福祉政策課へ送付しなければならない。

(指導監査結果の指示及び確認)

第9条 指導監査の結果、改善又は是正を要する事項がないときは、年度社会福祉法人指導監査の結果について(通知)(様式第5号)により通知をするものとする。

2 指導監査の結果、改善又は是正を要する事項があるときは、年度社会福祉法人指導監査の結果について(通知)(様式第6号)をもって指示するものとする。

3 改善若しくは是正する事項が軽微である場合又は改善若しくは是正する事項について前項の指示を行わずとも改善が見込まれる場合は、口頭による指示ができるものとする。

4 指示事項に対する是正改善の状況は、期限を付して年度社会福祉法人指導監査結果に対する是正改善措置について(報告)(様式第7号)による報告を求めるほか、必要に応じて職員を派遣しその状況を確認するものとする。

(実施上の留意事項)

第10条 指導監査職員は、公平不偏かつ懇切丁寧を旨とし、指導援助的配意をもって実施すること。

2 指導監査職員は、問題の事実を個々具体的に把握し、その十分な解明を行わなければならないこと。

3 指導監査職員は、指示又は回答をするに当たっては、これを明確に行い、指示を要する事項(前条第3項に規定する指示を除く。)については、所属長の指示を受けた後でなければ、指示又は回答をしてはならないこと。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、指導監査に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年3月30日告示第19号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日告示第133号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月12日告示第216号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年12月10日告示第225号)

この告示は、公表の日から施行する。

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社会福祉法人美馬市社会福祉協議会指導監査要綱

平成19年7月19日 告示第75号

(令和3年12月10日施行)