○美馬市総合評価競争入札審査会設置規程

平成19年12月7日

訓令第9号

(設置)

第1条 市が発注する建設工事に係る総合評価落札方式における総合評価の対象工事の選定並びに技術提案等の評価及び審査を行うため、美馬市総合評価競争入札審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は美馬市副市長事務分担規則(平成29年美馬市規則第30号)第2条の表の上段に規定する副市長をもって充て、副委員長は同表の下段に規定する副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。

5 委員は、教育委員会事務局副教育長、企画総務部長、保険福祉部長、市民環境部長、経済部長、建設部長、水道部長、消防本部消防長、企画総務部総務課長とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、関係職員のうちから指名した者を臨時委員とすることができる。

(会議)

第3条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長が審査会の会議の議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員及び臨時委員以外の学識経験者等の出席を求めることができる。

3 審査会の会議において評価及び審査を行う際の資料は、当該総合評価の対象工事を所管する課等が作成する。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日訓令第8号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日訓令第5号)

この訓令は、平成25年6月20日から施行する。

(平成25年8月20日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年2月20日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

美馬市総合評価競争入札審査会設置規程

平成19年12月7日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年12月7日 訓令第9号
平成20年3月28日 訓令第3号
平成20年9月19日 訓令第8号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成25年6月19日 訓令第5号
平成25年8月20日 訓令第7号
平成26年2月20日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第9号
平成28年3月25日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第13号
令和3年4月1日 訓令第6号
令和5年4月1日 訓令第3号