○美馬市広告掲載取扱要綱

平成20年3月25日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、自主財源の確保及び地域経済の活性化を図るため、市の資産を、企業等の広告の掲載又は掲出するための広告媒体として有効活用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、広告媒体とは、次の市の資産のうち、広告掲載が可能なものをいう。

(1) 美馬市広報紙「広報みま」及びその他の印刷物

(2) 美馬市ホームページ

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が広告の掲載を適当と認める市の資産

(掲載の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は掲載しない。

(1) 法令、条例、規則等に違反し、又は違反するおそれがあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる営業に該当するもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝その他これらに類するもの

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(5) 虚偽又は誇大な表現で広告として不適切なもの

(6) 市が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの

(7) その他掲載することが適当でないと市長が認めるもの

(広告の掲載料等)

第4条 広告の規格、掲載料等については、当該広告媒体ごとに市長が別に定める。

(掲載の申込み)

第5条 広告の掲載を希望するものは、美馬市広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)及び広告媒体ごとに定める取扱要領に規定する申込明細書に、掲載しようとする広告の原稿を添えて、市長に申し込まなければならない。

2 掲載の申込みに際し、年度を超える期間を指定することはできない。

3 第1項の規定による申込みの際は、市長は必要に応じてその企業等の業務内容等がわかるものの提示を求めることができる。

(掲載の決定等)

第6条 市長は、申込書を受理したときは、速やかに内容の審査を行い、広告の掲載の可否を決定し、美馬市広告掲載審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定により広告の掲載を可とする決定をした場合における広告の掲載の順位は、受付の順序とする。ただし、広告の掲載の募集枠を超えて申込みがあった場合の優先順位は、次の各号の順序により掲載の可否を決定するものとする。

(1) 国、地方公共団体、公益法人その他これらに類するものの広告で公共性の高いもの

(2) 民間企業のうち、公共的性格のある企業で、本市の区域内に事業所等を有するものに係る広告

(3) 前2号に掲げるもの以外の私企業又は自営業で、本市の区域内に事業所等を有するものに係る広告

(4) 前3号に掲げるもののほか、掲載する広告として妥当であると市長が認めるものの広告

3 市長は、広告の掲載を可とする決定をするに際し、必要な条件を付することができる。

(広告掲載料の納付)

第7条 広告の掲載を可とする決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、広告の掲載料を前条の規定による広告の掲載を可とする決定を通知した日から市長の指定する期日までに一括して納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(広告主の責任等)

第8条 広告主は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとし、広告の掲載により第三者へ損害を与えた場合は、自己の責任及び負担において解決しなければならない。

2 広告の作成に要する経費は、原則として広告主の負担とする。

(掲載の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、広告の掲載を取り消すことができるものとする。

(1) 広告の内容が第3条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると判断したとき。

(2) 広告主が、指定する期日までに指定された書類等の提出をしなかったとき。

(3) 広告主が、指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、行政運営上支障があるなど、広告の掲載を継続することが適切でないと判断したとき。

2 前項の規定により、広告の掲載を取り消したときは、市長は、美馬市広告掲載決定取消通知書(様式第3号)により、当該広告主に通知するものとする。

(掲載取りやめの申し出)

第10条 広告主は、美馬市広告掲載取りやめ申出書(様式第4号)の提出により、広告の掲載の取りやめを市長に申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出があった場合は、これを認め、削除可能な広告媒体の場合は、掲載した広告を削除するものとする。

(広告の掲載料の還付)

第11条 納付された広告の掲載料は還付しない。ただし、市の責めにより、広告の掲載ができなかった場合は、この限りでない。

2 前条第2項の規定により広告の掲載を取りやめた場合であっても、広告主は広告の掲載料の返還を求めることはできないものとする。

(免責)

第12条 天災事変等の不可抗力その他市の責めによらない原因により生じた損害について、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(審査委員会の組織等)

第13条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、美馬市広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置くことができる。

2 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 審査委員会の委員長は、企画総務部長をもって充てる。

4 審査委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(2) 消防長

(3) 議会事務局長

(4) 監査委員事務局長

(5) 福祉事務所長

(6) 教育次長

5 委員長は、前項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の課長を、臨時の委員として加えることができるものとする。

6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(審査委員会の会議)

第14条 審査委員会の会議は、広告内容等、広告の掲載に関して疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。

2 審査委員会の会議は、委員長がその議長となる。

3 審査委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、広告を掲載するそれぞれの広告媒体を主管する課長を審査委員会の会議に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。

6 委員長は、必要があると認めたときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(審査委員会の庶務)

第15条 審査委員会の庶務は、企画総務部デジタルトランスフォーメーション推進課において処理する。

(物品による受け入れ)

第16条 市長は、広告の掲載希望者が作成する封筒その他の広告が掲載された物品を受け入れることができる。

2 前項の規定による物品の受け入れの手続きについては、この告示の規定を準用する。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第19号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月28日告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第45号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第121号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市広告掲載取扱要綱

平成20年3月25日 告示第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月25日 告示第23号
平成22年3月30日 告示第19号
平成23年1月28日 告示第4号
平成25年3月29日 告示第45号
平成26年2月20日 告示第7号
平成27年4月1日 告示第46号
平成29年3月31日 告示第121号
令和3年4月1日 告示第104号