○美馬市地域公共交通会議設置要綱

平成20年1月31日

告示第5号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、美馬市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の構成員は、次に掲げる者とする。

(1) 市長又はその指名する者

(2) 市を営業区域とする一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者又はその指名する者

(3) 住民又は利用者

(4) 国土交通省四国運輸局徳島運輸支局長又はその指名する者

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、道路管理者若しくは本市の区域を管轄する警察署長又はそれらの指名する者学識経験者、その他市長が交通会議に必要と認める者

(交通会議の運営)

第4条 交通会議に会長を置き、市長又はその指名する者をこれに充てる。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、会議の議決の方法は、出席した構成員の多数決によるものとする。

5 会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては、十分配慮し、必要に応じて非公開とする等の適切な措置を講ずるものとする。

6 交通会議の庶務は、市民環境部くらし・人権課において処理する。

(守秘義務)

第5条 交通会議の構成員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(協議結果の取扱い)

第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、該当事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第73号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

美馬市地域公共交通会議設置要綱

平成20年1月31日 告示第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成20年1月31日 告示第5号
令和2年3月31日 告示第73号