○美馬市監査委員事務局処務規程
平成20年3月6日
監査委員訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美馬市監査委員事務局設置条例(平成17年美馬市条例第28号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、美馬市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務処理に関して必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施計画の企画立案に関すること。
(2) 監査委員の行う監査等の執行補助に関すること。
(3) 監査等の資料の収集及び調査に関すること。
(4) 監査等の結果の報告、公表及び意見の提出の立案に関すること。
(5) 公印の保管に関すること。
(6) 公文書の公開及び個人情報の保護に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、監査等の事務に関すること。
(事務処理)
第3条 事務処理は、すべて事務局長を経て監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、次条に定める事項については、事務局長が専決することができる。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(3) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。
(4) 職員の出張、休暇又は超過勤務等勤務状況に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。
(公印)
第5条 美馬市監査委員の公印の名称は、次のとおりとし、事務局長がこれを保管する。
(1) 美馬市監査委員之印
(2) 美馬市代表監査委員之印
(3) 美馬市監査委員事務局長印
(4) 美馬市監査委員事務局印
2 前項各号の公印のひな形、寸法、形状及び字体は、次のとおりとする。
寸法20ミリメートル 方形 字体 れい書 | 寸法20ミリメートル 方形 字体 れい書 | ||
寸法18ミリメートル 方形 字体 れい書 | 寸法18ミリメートル 方形 字体 れい書 |
3 公印の管理及び取扱いについては、市長部局の例による。
(準用)
第6条 事務局の処務及び職員の任免、分限、服務及び給与等に関しては、他に特別の定めがあるものを除くほか、市長の定める各規則、その他の規程の例による。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は監査委員が協議して定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。