○美馬市適応指導教室の設置及び運営に関する要綱

平成20年2月26日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 適応指導教室は、何らかの心理的若しくは情緒的な原因等により、登校しない、又は登校したくてもできない状態にある児童・生徒に対して学校復帰の指導及び援助を行うため、美馬市教育委員会が設置する。

2 適応指導教室の位置は、美馬市穴吹町口山字馬内1番地1とする。

(開室期間等)

第3条 適応指導教室の開室期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 適応指導教室の開室時間は、午前8時30分から午後0時30分までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

3 適応指導教室の休室日は、美馬市立学校管理規則(平成17年美馬市教育委員会規則第10号)に規定する休業日に準じて教育長が別に定める。

(対象者)

第4条 適応指導教室の入室対象者は、原則として市内の小学校・中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童・生徒で、本人及び保護者が適応指導教室に入室を希望する者とする。

(入室期間)

第5条 適応指導教室の入室期間は、入室が許可された日から第10条第1項の規程により退室した日又は当該入室が許可された日以後最初の3月31日までとする。

(指導内容)

第6条 適応指導教室の指導内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自立への生活指導

(2) 集団適応指導

(3) 学習指導

(4) 体力づくり指導

(5) 教育相談

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる指導

(職員)

第7条 適応指導教室に室長及び指導員その他必要な職員を置く。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。

(入室の申請等)

第8条 適応指導教室に入室を希望する児童・生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、適応指導教室入室申請書(入室希望書)(様式第1号)の入室希望書欄に必要な事項を記入して、当該児童・生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)に提出するものとする。

2 校長は、前項の適応指導教室入室申請書(入室希望書)の提出があった場合において、申請のあった児童・生徒の欠席状況、生活状況、保護者の状況、学校の対応等を調査し、適応指導教室に入室することが適当と認めるときは、当該適応指導教室入室申請書(入室希望書)を教育長に提出するものとする。

(入室の決定)

第9条 教育長は、前条第2項の適応指導教室入室申請書(入室希望書)の提出があったときは、必要事項を審査確認の上、適応指導教室への入室の可否を決定し、美馬市適応指導教室入室許可書(様式第2号)をもって校長に通知するものとする。

(退室)

第10条 教育長は、適応指導教室に通室している児童・生徒について学校復帰が望ましいと認めるときは、校長と協議し、適応指導教室の退室を決定することができる。

2 教育長は、適応指導教室の退室を決定したときは、美馬市適応指導教室退室通知書(様式第3号)をもって校長に通知するものとする。

(通室した場合の取扱)

第11条 適応指導教室に通室した日は、在籍校の出席として取り扱うことができるものとする。

(教職員等の協力)

第12条 適応指導教室の指導業務に、適応指導教室に通室している児童・生徒の在籍する学校長が推薦する教職員等の協力を得ることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月8日教育委員会告示第11号)

この告示は、平成23年9月8日から施行する。

(令和2年1月24日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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美馬市適応指導教室の設置及び運営に関する要綱

平成20年2月26日 教育委員会告示第3号

(令和2年4月1日施行)