○美馬市妊婦及び産婦健康診査費助成事業実施要綱
平成20年3月27日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定により実施される妊婦及び産婦健康診査(以下「妊婦健康診査等」という。)の費用の助成をすることにより、経済的負担を軽減し、妊娠期から産後の初期段階まで支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 妊婦健康診査等の費用の助成(以下「助成」という。)の対象者は、健康診査日において本市の区域内に住所を有する妊婦又は産婦であって、次に掲げる者とする。
(1) 委託医療機関以外で、妊婦健康診査を受けた者
(2) 分娩予定日を超過して妊婦健康診査を受けた者
(3) 委託医療機関以外で、産婦健康診査を受けた者
(助成の対象の健診内容及び回数)
第3条 助成の対象となる妊婦健康診査等の内容については、委託医療機関の実施内容及び医師が必要と認めた検査とする。
2 妊婦健康診査の助成の回数は、1回の妊娠につき14回以内(多胎妊婦の場合は16回以内)とする。ただし、分娩予定日を超過した場合は、追加できるものとする。
3 産婦健康診査の助成回数は、1回の出産につき2回までとする。
妊婦健康診査等の区分 | 受診票の色(枚数) | 助成の限度額 | |
1 | 初回検査 | 赤色(1枚) | 妊婦健康診査等の区分に応じて一般社団法人徳島県医師会との委託契約で定める額 |
2 | 妊娠20週前後、26週前後、30週前後及び36週前後及び医師が必要と認めたときの健康診査 | ピンク色(4枚) | |
3 | 妊娠12週前後、16週前後、24週前後、28週前後、32週前後、34週前後、37週前後、38週前後及び39週前後及び医師が必要と認めたときの健康診査 | 水色(9枚) | |
4 | 妊娠18週前後及び22週前後(多胎妊婦に限る。)及び医師が必要と認めたときの健康診査 | 白色(2枚) | |
5 | 産後2週間前後及び1か月前後 | オレンジ色 |
(1) 医療機関等が発行する領収書及び診療明細書
(2) 母子健康手帳の写し
(3) 妊婦一般健康診査受診票又は妊婦健康診査受診票
(交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定により申請を受理したときは、これを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、助成金交付の決定を行うものとする。
3 市長は、助成金の交付を行わないことを決定したときは、美馬市妊婦及び産婦健康診査費助成不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行し、この助成の対象となる診査は、同日以後に受診した妊婦健康診査とする。
附則(平成21年3月27日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに実施された妊婦健康診査について行われた助成の回数は、同一の妊娠について、施行日以後行われる妊婦健康診査に係るこの告示による改正後の第3条第2項に規定する助成の回数に合算する。
3 この告示による改正後の第4条の規定は、施行日以後に実施された妊婦健康診査に係る費用の助成について適用し、同日前に実施された妊婦健康診査に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月23日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4条の規定は、施行日以後に実施された妊婦健康診査に係る費用の助成について適用し、同日前に実施された妊婦健康診査に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日告示第66号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年12月19日告示第133号)
この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第21号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第144号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に旧様式により受理している申請書は、この告示によるものとみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年3月23日告示第70号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の美馬市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(以下「改正前の告示」という。)の規定により受理した申請書は、この告示による改正後の美馬市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(以下「改正後の告示」という。)の相当規定によるものとみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この告示の施行の際現にある改正前の告示による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
4 改正後の告示に規定する様式による申請その他の行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月27日告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4条の規定は、施行日以後に実施された妊婦健康診査に係る費用の助成について適用し、同日前に実施された妊婦健康診査に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月18日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4条の規定は、施行日以後に実施された妊婦健康診査に係る費用の助成について適用し、同日前に実施された妊婦健康診査に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月3日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の美馬市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は、施行日以後に実施された妊婦健康診査に係る費用の助成について適用し、同日前に実施された妊婦健康診査に係る費用の助成については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
3 この告示の施行の際現にある改正前の告示による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
4 改正後の告示に規定する様式による申請その他の行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年3月28日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日から同年12月31日までに出産し、産婦健康診査を受けたときは、第5条第3号に規定する書類を省略することができる。