○美馬市消防職員等表彰規程

平成20年2月29日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市消防行政について、功労又は善行が特にあると認められる美馬市消防職員(以下「職員」という。)又は部外の個人若しくは団体に対する表彰に関し、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種別)

第2条 表彰の種別は、次のとおりとする。

(1) 表彰状

(2) 感謝状

(3) 賞詞

2 前項の表彰は、消防長が授与する。

3 消防長は、第1項の表彰に併せて賞金その他の副賞を贈呈することができる。

(表彰状)

第3条 職員が、次の各号のいずれかに該当する功労があると認められるときは、表彰状を授与するものとする。

(1) 災害に際し顕著な功労があったとき。

(2) 職務遂行に関して効果的な創意工夫をしたとき。

(3) 勤務に精励し、勤務成績が特に優秀であるとき。

(感謝状)

第4条 部外の個人又は団体が、次の各号のいずれかに該当する功労若しくは善行があると認められるときは、感謝状を授与するものとする。

(1) 災害の予防警戒、又は鎮圧防御について消防に協力したとき。

(2) 災害の現場において人命を救助し、又はこれに協力したとき。

(3) その他消防業務について協力し、他の模範と認められるとき。

(賞詞)

第5条 職員の功労が、第3条各号の規定に至らない功労であると認められるときは、賞詞を授与するものとする。

(表彰の上申)

第6条 所属長は、職員又は部外の個人若しくは団体が第3条から前条までの規定に該当すると認めたときは、表彰上申書(様式第1号)により消防長に上申するものとする。

(表彰の時期)

第7条 第3条から第5条までの規定による表彰は、随時表彰とし、時機を失することなくこれを行うものとする。

(表彰の記録)

第8条 第2条の規定により第3条から第5条までの規定による表彰をしたときは、表彰記録簿(様式第2号)に記録するものとする。

この訓令は、公表の日から施行し、平成20年2月1日から適用する。

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美馬市消防職員等表彰規程

平成20年2月29日 消防本部訓令第1号

(平成20年2月29日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成20年2月29日 消防本部訓令第1号