○美馬市水源の里地域再生事業費補助金交付要綱
平成20年5月27日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、人口又は世帯数が減少している地域であって、高齢化により集落自体を維持し、及び存続することができないおそれがある地域(以下「水源の里地域」という。)の活性化と振興により、住民福祉の向上と地域間格差の是正を図る市民主体の活動に取り組む団体(以下「団体」という。)に対し、美馬市水源の里地域再生事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、水源の里地域の活性化と振興を目的とした実践的な活動を試みようとする意欲のある団体が行う事業であって、次に掲げる条件のいずれにも該当する事業とする。
(1) 水源の里地域の発意により先進的に取り組むものであること。
(2) 一過性の活動ではなく持続的な活動としての定着を目指して取り組むものであること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、団体の事業活動の状況を勘案し、毎年度予算の範囲内において市長が定める額とする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体の会則、規約等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから30日以内に美馬市水源の里地域再生事業費補助金不交付決定指令書(様式第5号)により行うものとする。
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) 支出証拠書類の写し、証拠となる写真等
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業完了の日又は第13条第2項の規定による廃止の承認を受けた日から起算して30日以内とする。
(補助事業の変更)
第8条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業変更承認申請書(様式第9号)により行うものとする。
(補助事業の中止)
第9条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の中止について市長の承認を受けようとする場合における申請は、事業報告書及び収支決算書を添付の上、補助事業中止承認申請書(様式第12号)により行うものとする。
(補助事業の廃止)
第10条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の廃止(第5条第1項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた後に当該補助事業に着手することなく取りやめることをいう。以下同じ。)について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業廃止承認申請書(様式第15号)により行うものとする。
(1) この告示又は補助金の交付決定に付した条件若しくは市長の処分に違反したとき。
(2) 補助金を補助対象となる経費以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の執行方法が不適当と認めたとき。
(4) 精算額が補助基本額に比して減少したとき。
(5) 補助事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止したとき。
(6) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(書類の整備)
第15条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(情報の開示)
第16条 市長は、この告示により補助金を交付した団体の名称、補助事業の内容、補助金の額等を当該対象事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に公表するものとする。
2 補助金の交付を受けた団体は、補助金の交付を受けた事業に関する事項について、一般に対して広く情報の開示に努めるものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。