○美馬市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免の取扱いに関する規程
平成20年5月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美馬市国民健康保険税条例(平成17年美馬市条例第58号。以下「条例」という。)第27条の規定により、同条第1項第3号の規定に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)に係る国民健康保険税の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の申請及び措置の内容)
第2条 旧被扶養者に対する次に掲げる国民健康保険税の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いと同様に申請によるものとする。
(1) 所得割額又は資産割額については、所得又は資産の状況にかかわらず、これを免除すること。
(2) 被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次に掲げる世帯に属する旧被扶養者の区分に応じ、それぞれ次に定める割合により、これを減免すること。ただし、減額賦課5割軽減該当世帯又は減額賦課7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、免除を行わないこと。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ次に定める割合により、これを減免すること。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割軽減該当世帯若しくは減額賦課7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は、減免を行わないこと。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
国民健康保険の資格を取得した者の区分 | 国民健康保険税の減免の手続等 |
1 被扶養者でなくなったことにより取得した者 | (1) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合は、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等により被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかどうかを判断すること。 (2) 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合は、国民健康保険税の減免の申請の勧奨を行うこと。 (3) 当該旧被扶養者から国民健康保険税の減免の申請があった場合は、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の国民健康保険税を減免するものとすること。ただし、資格発生月に遡って国民健康保険税の減免の適用をすることを妨げないものであること。 |
2 他の市町村からの転入により取得した者 | (1) 旧被扶養者異動連絡票(様式第1号)等により前項第1号の規定による判断と同様の判断を行うこと。この場合において、旧被扶養者異動連絡票等のやりとりを保険者間で直接行うことも可能とするものであること。ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第8号の規定に基づく情報照会及び同法律第22条第1項の規定に基づく情報提供により、旧被扶養者であることを確認できた場合においては、「旧被扶養者異動連絡票」の提出を省略させることも可能とする。 (2) 前項第2号及び第3号の規定による申請の勧奨、適用等と同様の取扱いとすること。なお、旧被扶養者異動連絡票等の提出をもって、国民健康保険税の減免の申請があったものとみなすことができるものとする。この場合において、他の市町村からの転入者であるにもかかわらず、旧被扶養者に該当することが確認できたときは、国民健康保険税の減免の申請を省略することができるものとする。 |
(管理の方法)
第4条 国民健康保険税の減免をした旧被扶養者の管理の方法は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 減免の申請時(資格取得時)において旧被扶養者管理簿(様式第2号)を作成すること。
(2) 市の区域外に転出する場合には、旧被扶養者異動連絡票を当該旧被扶養者に交付すること。
(3) 年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して国民健康保険税の減免を適用することを可能とすること。
(減免の終了)
第5条 市長は、旧被扶養者が死亡し、又は他の保険へ異動した場合等は、国民健康保険税の減免を終了して、旧被扶養者管理簿を閉鎖する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成29年3月6日訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月15日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。