○美馬市市章の使用に関する取扱要綱
平成20年10月20日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、市章(美馬市市章制定条例(平成17年美馬市条例第3号)第2条に規定する市章をいう。以下同じ。)の使用に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(権利の帰属)
第2条 市章の権利の一切は、市に帰属するものとする。
(取扱いの原則)
第3条 市章は、市を表象するものであり、その使用に当たっては、美馬市市章デザインマニュアル(以下「マニュアル」という。)に規定する事項を遵守し、その意義を損なわないよう適正に取り扱わなければならない。
(対象)
第4条 市章を使用することができる者は、本市の市民及び市内で活動が認められる公共的団体とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(使用許可の基準)
第5条 市長は、市章の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 市の尊厳を損なうと認められるとき。
(2) 市章の品位を損なうと認められるとき。
(3) 市のまちづくりに寄与しないと認められるとき。
(4) 営利を主たる目的とした使用と認められるとき。
(5) 政治的活動又は宗教的活動を目的とした使用と認められるとき。
(6) 自己の商標又は意匠として独占的に使用するおそれがあると認められるとき。
(7) 市の事業と混同されるおそれがあると認められるとき。
(8) 市章に他の図形を加える場合に、市章の一部として混同されるおそれがあると認められるとき。
(9) マニュアルに規定する事項に違反すると認められるとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当ではないと認めるとき。
(申請)
第6条 市章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ美馬市市章使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の美馬市市章使用許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業等の内容を記載した書類
(2) 使用形態及び形状を記載した書類
(3) 代理人による申請の場合にあっては、申請者からの委任事項を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 市の執行機関及び市議会
(2) 国及び他の地方公共団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
2 市長は、市章の使用の許可に際し、必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付すことができる。
3 市長は、第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が市章のデザインの提供を求めるときは、次のいずれかの方法により提供するものとする。
(1) マニュアルの写しを交付する方法
(2) マニュアルに係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を市の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて使用者の使用に係る電子計算機に送信する方法
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 単色刷りの場合 | 1枚につき 10円 |
多色刷りの場合 | 1枚につき 50円 | |
送付に要する費用 | 郵送料に相当する額 |
2 前項の美馬市市章使用変更許可申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 変更内容を記載した書類
(2) 美馬市市章使用許可通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、市章の使用を差し止め、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な方法により市章の使用の許可を受けたことが明らかとなったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が市章の使用の許可を取り消すことが必要と認めたとき。
3 前項の通知を受けた使用者は、直ちに市章の使用を中止しなければならない。
4 前項の規定による措置により生じた損害は、すべて使用者が負担するものとし、市は、その責めを負わない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの告示の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの告示の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。