○美馬市入札及び契約情報の公表に関する要綱
平成20年10月1日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条から第9条までに規定する市の発注する建設工事に係る入札及び契約に関する情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(発注の見通しに関する事項の公表)
第2条 市長は、毎年度4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合においては予算成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる建設工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事であって市の行為を秘密にする必要があるものを除く。)(以下「工事」という。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を記載した建設工事発注一覧表(様式第1号)により公表するものとする。
(1) 工事の名称、路線名等、工事箇所、工期、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2 前項の規定による公表は、当該年度の3月31日までとし、少なくとも毎年度1回、10月1日を目途として発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項についても、同様に公表するものとする。
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第3条 市長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札及び自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格、当該資格を有する者の名簿、格付け点数及び格付け順位
(2) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
2 市長は、指名競争入札を行うときは、指名通知後、当該工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入札予告表(様式第2号)により、原則として、次の事項を公表するものとする。
(1) 工事の名称、路線名等及び工事箇所
(2) 入札予定日時
(3) 設計金額
(4) 予定工期
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 市長は、一般競争入札を行うときは、当該工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入札公告等により、原則として当該工事を公表するものとする。
(1) 工事の名称、路線名等及び工事箇所
(2) 入札予定日時
(3) 設計金額
(4) 予定工期
(5) 一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(1) 工事の名称、路線名等及び工事箇所
(2) 入札日時
(3) 入札参加者の商号又は名称及び入札金額
(4) 指名競争入札におけるその者を指名した理由
(5) 一般競争入札に参加しようとした者のうち、当該入札に参加させなかった業者名及びその理由
(6) 落札者の商号又は名称及び落札金額
(7) 設計金額
(8) 最低制限価格
(9) ランダム係数及び算定根拠
(10) 最低の価格をもって入札した者以外の者を落札者とした場合のその理由(様式第7号)
(11) 最低制限価格を設け、最低の価格をもって入札をした者以外の者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって入札した業者名
(12) 総合評価落札方式を実施した場合にあっては落札者決定基準及び落札理由
(1) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(2) 工事の名称、路線名等、工事箇所、種別及び概要
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期
(4) 契約金額
(5) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
7 前3項の規定により公表した事項については、当該年度の翌年度の3月31日まで、公表するものとする。
(入札参加資格停止業者の公表)
第4条 市長は、美馬市建設業者等入札参加資格停止措置要綱(平成17年美馬市告示第62号)第1条に基づく入札参加資格停止を行ったときは、様式第10号により当該情報を公表するものとする。
(公表の方法)
第5条 前3条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 企画総務部総務課において閲覧に供する方法
(2) 市のホームページを利用して閲覧に供する方法
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、入札及び契約に関する情報の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(美馬市公共工事の発注の見通しに関する公表要綱及び美馬市公共工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する公表要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 美馬市公共工事の発注の見通しに関する公表要綱(平成17年美馬市告示第5号)
(2) 美馬市公共工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する公表要綱(平成17年美馬市告示第6号)
附則(平成24年4月1日告示第68号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年11月5日告示第114号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年2月20日告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月24日告示第11号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第46号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年9月12日告示第217号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。