○美馬市環境推進市民会議設置要綱
平成20年10月8日
告示第85号
(設置)
第1条 美馬市環境基本計画に基づき、市民、市、事業者及び民間団体が協働し、自然と人にやさしい環境のまちの実現を図るため、美馬市環境推進市民会議(以下「推進市民会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進市民会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 美馬市環境基本計画の推進に関すること。
(2) 市民及び事業者の行動計画の策定に関すること。
(3) 行動計画の普及、啓発、実施等に関すること。
(4) 環境施策等に関する提言等を行うこと。
(5) 前号に掲げるもののほか、環境施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進市民会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。
(1) 市民及び市内事業者
(2) 市内で活動するアドプトプログラム等の参加団体の構成員
(3) 美馬市自治会連絡協議会の構成員
(4) 市内で活動する女性団体の構成員
(5) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 推進市民会議に会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により定める。
3 会長は、推進市民会議の会務を総理し、推進市民会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定める順序によりその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進市民会議の会議は、会長が招集し、会長が推進市民会議の会議の議長となる。
2 推進市民会議の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 推進市民会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 推進市民会議の庶務は、市民環境部環境下水道課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進市民会議の会議に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年2月20日告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。