○美馬市議会議員の定数を定める条例

平成21年2月27日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定による美馬市議会の議員定数は、18人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(美馬市議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例の廃止)

2 美馬市議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例(平成18年美馬市条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の美馬市議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成27年9月16日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

美馬市議会議員の定数を定める条例

平成21年2月27日 条例第1号

(平成27年9月16日施行)