○美馬市公園条例

平成21年2月27日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市が設置する公園の管理に関し必要な事項を定めることにより、地域住民の健康増進と憩いの場を提供し、併せて地域社会の連帯意識の高揚に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公園」とは、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する「都市公園」以外の公園をいう。

(名称及び位置)

第3条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第4条 公園において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 物品販売、宣伝、興行その他これらに類する行為をすること。

(4) 競技会、展覧会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設(法第2条第2項に規定する公園施設に準ずる施設をいう。以下同じ。)、行為の内容その他市長が別に指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 公園施設を損傷し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。

(4) 公衆の公園の利用に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公園の管理上支障があると認めるとき。

4 市長は、第1項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第5条 自治会及び連合自治会主催の行事その他これに類する行事については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、植物を採取すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地又は公園施設の形質を変更すること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(6) 危険のおそれのある行為又は他の使用者に迷惑を及ぼす行為をすること。

(7) 前各号に掲げる行為のほか、公園の管理上支障がある行為をすること。

(使用の禁止及び制限)

第7条 市長は、公園の管理上支障があると認めたときは、その使用を禁止し、又は制限することができる。

(使用時間)

第8条 公園において有料で使用できる施設(以下「有料施設」という。)の使用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

2 前項の使用時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用の許可)

第9条 前条の有料施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、有料施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取消し、又は有料施設の使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「有料施設使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 有料施設使用者が前条第2項の条件に違反したとき。

(3) 有料施設使用者が偽りその他不正の手段により、前条第1項の許可を受けたとき。

(4) 有料施設の使用が第4条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、有料施設の管理運営に支障があると認めるとき。

2 前項の規定による使用許可の取消し等の処分を受けた有料施設使用者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。

(使用料)

第11条 有料施設使用者は、別表第3に定める使用料を市長に前納しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用、公共の用又は公益事業のために有料施設を使用する場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の理由があると認める場合

(使用料の還付)

第13条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、有料施設使用者の責めに帰することのできない理由によって有料施設の使用ができないときその他市長が特別の理由によりやむを得ないと認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第14条 有料施設使用者は、許可を受けた目的以外に有料施設を使用し、又は有料施設を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第4条第1項の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) 第4条第1項の許可を受けないで、同項各号のいずれかに該当する行為をした者

(2) 第4条第3項各号のいずれかに該当し、又は第6条各号のいずれかに該当する理由を有することが判明した者

(3) 第4条第4項の規定による許可に付した条件に違反した者

(4) 偽りその他不正な手段により第4条の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第4条第1項の許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の使用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(原状回復等)

第16条 使用者は、公園の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者は、その使用により公園施設を損傷したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第17条 市長は、第6条各号に掲げる行為をした者に対して、当該行為の結果生じた損害について、賠償を命ずることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者)

第18条 市長は、公園の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第19条 前条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公園の維持管理に関する業務

(2) 有料施設の使用許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第9条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 第2項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第11条から第13条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条及び第13条中「使用者」とあるのは「利用者」と、第11条中「別表第3に定める」とあるのは「別表第3に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」と、第12条及び第13条中「使用」とあるのは「利用」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(美馬市農村公園条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 美馬市農村公園条例(平成17年美馬市条例第155号)

(2) 水車の里山村広場条例(平成17年美馬市条例第171号)

(3) 穴吹ふれあい広場条例(平成17年美馬市条例第184号)

(4) 穴吹天神ふれあい広場条例(平成17年美馬市条例第185号)

(5) 池月公園設置条例(平成17年美馬市条例第239号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の美馬市農村公園条例、水車の里山村広場条例、穴吹ふれあい広場条例、穴吹天神ふれあい広場条例又は池月公園設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年12月18日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第2条(別表第1の改正規定を除く。)、第3条、第4条、第8条(別表第1及び別表第2の改正規定(3 温水利用型運動施設の使用料に係る部分を除く。))、第21条、第22条、第25条、第28条、第29条、第32条(別表の改正規定(2 駐車場使用料に係る部分を除く。))、第35条、第37条(別表の改正規定(3入浴施設使用料に係る部分を除く。))及び第43条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美馬市公園条例に関する経過措置)

32 第33条の規定による改正後の美馬市公園条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置(代表地番)

三頭公園

美馬市美馬町字道ノ上44番地3

寺町湧水広場

美馬市美馬町字寺ノ下1番地1

寺町公園

美馬市美馬町字寺ノ下35番地1

池月公園

美馬市美馬町字西沼田39番地1

水辺の楽校中鳥川公園

美馬市美馬町字竹ノ内61番地1地先、字宮前137番地1地先、字滝下31番地9地先

猪尻農村公園

美馬市脇町大字猪尻字東分5番地4

小星農村公園

美馬市脇町字北星80番地1

秋葉公園

美馬市脇町大字脇町1166番地1

デ・レイケ公園

美馬市脇町大字脇町1391番地2地先

御幸通りポケットパーク

美馬市脇町大字脇町317番地1

穴吹ふれあい広場

美馬市穴吹町穴吹字市ノ下73番地2

水車の里山村広場

美馬市穴吹町口山字渕名1028番地

舞中島農村公園

美馬市穴吹町三島字舞中島1416番地1

貢公園

美馬市木屋平字貢397番地5

別表第2(第8条関係)

公園の名称

有料施設

使用時間

水辺の楽校中鳥川公園

体験棟

午前9時から午後5時まで

別表第3(第11条関係)

区分

単位

金額

水辺の楽校中鳥川公園

体験棟

2時間以内の使用

1,030円

超過使用時間(1時間につき)

510円

美馬市公園条例

平成21年2月27日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成21年2月27日 条例第21号
平成21年12月18日 条例第40号
平成23年3月22日 条例第13号
平成26年3月13日 条例第9号
平成27年3月25日 条例第22号
令和元年6月28日 条例第1号
令和元年9月27日 条例第11号