○美馬市国民健康保険条例施行規則

平成20年12月26日

規則第36号

(趣旨)

第1条 美馬市国民健康保険条例(平成17年美馬市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(委員の任期等)

第2条 条例第2条に規定する美馬市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤の特別職の職員とする。

(会長)

第3条 協議会に、会長1人を置き、条例第2条第3号に掲げる委員のうちから、全委員がこれを選挙する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。この場合において、会議に出席することができない委員は、あらかじめその旨を届け出なければならない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の招集)

第5条 会議は、次の各号に掲げる場合に会長が招集する。

(1) 年1回の定例会を開くとき。

(2) 市長から協議会に諮問があったとき。

(3) 被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、会議を開く必要があると認められたとき。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、保険福祉部保険健康課に置く。

(出産育児一時金の支給)

第7条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(美馬市国民健康保険運営協議会規則の廃止)

2 美馬市国民健康保険運営協議会規則(平成17年美馬市規則第84号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による廃止前の美馬市国民健康保険運営協議会規則第2条の規定により国民健康保険運営協議会の委員の委嘱を受けている者については、この規則により委嘱されたものとみなす。

(平成26年2月20日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の第2条に規定する国民健康保険運営協議会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則による改正後の第2条に規定する美馬市国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員として委嘱されたものとみなす。

3 前項の規定により委嘱されたものとみなされる委員の任期は、この規則による改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の際における旧委員としての残任期間に相当する期間とする。

(令和3年12月21日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の出産に係る美馬市国民健康保険条例施行規則第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市国民健康保険条例施行規則

平成20年12月26日 規則第36号

(令和5年3月9日施行)