○美馬市音声告知放送施設の運用に関する規則

平成21年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害等緊急時における迅速かつ的確な情報その他住民に必要な情報を伝達するために市が設置する音声告知放送施設(以下「放送施設」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 放送施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 美馬市音声告知放送施設

(2) 位置 美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地

(放送の内容)

第3条 放送施設において行う音声告知放送は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他緊急情報の通報及び連絡

(2) 官公署及び公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 産業、経済、保健、福祉、教育、文化等に関する情報の提供

(4) ラジオ放送の再送信等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(放送の区域)

第4条 音声告知放送の区域は、市全域とする。

(放送の種類)

第5条 音声告知放送の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定時放送 放送施設から一定の時間を定めて行う放送をいう。

(2) 緊急放送 災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に行う放送をいう。

(3) 臨時放送 緊急放送を除いて、時間を定めないで放送することをいう。

(4) 区域特定放送 あらかじめ指定した地域等のみ放送が受信できる放送をいう。

(遵守事項)

第6条 音声告知放送は、公共の放送であり、放送の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、放送をしてはならない。

(1) 公秩序及び善良な風俗を害するもの

(2) 営利を目的としたもの

(3) 選挙運動及び政治活動に関するもの

(4) 特定の個人又は事業者若しくは団体の権利利益を不当に侵害するおそれがあるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、この規則の目的に違反するもの

(放送料)

第7条 音声告知放送の放送料は、無料とする。

(放送の運用等)

第8条 市長は、音声告知放送の円滑な運用を期するため、放送番組時間表を編成するものとする。

2 音声告知放送の放送時間は、午前6時から午後10時までとする。ただし、臨時放送は、この限りでない。

3 前項本文に規定する放送時間内において災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生するおそれがあると認められた場合は、その際現に放送している番組の如何にかかわらず、その放送を中断し、又は制限するほか、必要な措置をとるものとする。

(放送の手続)

第9条 音声告知放送を依頼しようとする者は、音声告知放送依頼書(別記様式)により、放送日3日前の午前中までに市長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する依頼を受けた場合は、その内容を審査し、第6条に規定する事項に該当すると認めたときは、放送しないことを決定し、速やかにその旨を依頼者に通知するものとする。

(区域特定放送)

第10条 第5条第4号に掲げる区域特定放送を行うことができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 自治会長等(美馬市自治会長及び連合自治会長設置規則(令和2年美馬市規則第6号)第3条第1項に規定する自治会長及び同条第2項に規定する連合自治会長をいう。)

(2) 市立小学校及び中学校の学校長

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(美馬市オフトーク通信施設の設置及び運営に関する規則の廃止)

2 美馬市オフトーク通信施設の設置及び運営に関する規則(平成17年美馬市規則第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の美馬市オフトーク通信施設の設置及び運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月2日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月2日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美馬市音声告知放送施設の運用に関する規則

平成21年3月31日 規則第21号

(令和3年6月2日施行)