○美馬市男女共同参画推進本部設置規程
平成21年5月27日
訓令第7号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、美馬市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女共同参画社会の形成に関する施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 男女共同参画計画の策定及び推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市民環境部長をもって充て、副本部長は企画総務部長をもって充てる。
3 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 推進本部の会議は、本部員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 推進本部の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調整部会)
第5条 推進本部の機能を補佐し、第2条に規定する所掌事務の円滑な実施を図るため、推進本部に調整部会を置く。
2 調整部会は、市民環境部くらし・人権課長及び別表第2に掲げる部等に所属する職員のうち当該部等の長が推薦したものをもって組織する。
4 調整部会に部会長を置き、市民環境部くらし・人権課長をもって充てる。
(協力要請)
第6条 本部長は、特に必要があると認めるときは、本部員以外の者を推進本部の会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出等の協力を要請することができる。
2 前項の規定は、調整部会において準用する。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、市民環境部くらし・人権課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
保険福祉部長 |
経済部長 |
建設部長 |
水道部長 |
議会事務局長 |
監査委員事務局長 |
副教育長 |
教育次長 |
消防長 |
福祉事務所長 |
別表第2(第5条関係)
部・課等の名称 |
企画総務部 |
保険福祉部 |
市民環境部 |
経済部 |
建設部 |
水道部 |
教育委員会事務局 |
議会事務局 |
監査委員事務局 |
農業委員会 |
選挙管理委員会 |
消防本部 |