○美馬市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者審査委員会設置規程
平成21年5月29日
訓令第8号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項及び第115条の12第1項に規定する指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業に係る指定候補者(以下「指定候補者」という。)を選定するため、美馬市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条に規定する設置の目的を達成するため、次に掲げる事項について審査し、又は審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 指定候補者の選定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、指定候補者に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、保険福祉部長をもって充てる。
3 委員は、福祉事務所長及び長寿・障がい福祉課長をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、福祉事務所長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(資料の提供等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出、意見の聴取、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保険福祉部長寿・障がい福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。