○美馬市多世代交流スポーツ広場の使用料の減免及び還付に関する規則

平成21年9月30日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市多世代交流スポーツ広場設置条例(平成21年美馬市条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、美馬市多世代交流スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の使用料の減免及び還付に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「減免申請者」という。)は、多世代交流スポーツ広場使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該使用料を減額し、又は免除することが適当であると認めるに足りる資料を添付させることができる。

2 市長は、前項の使用料の減額又は免除を許可したときは、多世代交流スポーツ広場使用料減免許可書(様式第2号)を減免申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第3条 条例第7条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 天候又は天災その他使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって使用することができなかった場合 100分の100の額

(2) 公益上又は市の都合で使用の許可を取り消した場合 100分の100の額

(3) 使用しようとする日前3日までに使用の許可を取り消した場合で、かつ、相当の理由があると市長が認める場合 100分の50の額

(4) 使用しようとする日前3日までに使用の許可を受けた者の都合で使用を取り消した場合 100分の30の額

2 使用しようとする日前3日までに使用の許可の取消しの申請をしない場合又は条例第4条の規定により使用の許可を取り消された場合は、使用料は、還付しないものとする。

3 使用の許可を受けた者のうち既納の使用料の還付を受けようとする者(次項において「還付申請者」という。)は、使用しようとする日前3日までに、多世代交流スポーツ広場使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該使用料を還付することが適当であると認めるに足りる資料を添付させることができる。

4 市長は、前項の使用料の還付を許可したときは、多世代交流スポーツ広場使用料還付許可書(様式第4号)を還付申請者に交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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美馬市多世代交流スポーツ広場の使用料の減免及び還付に関する規則

平成21年9月30日 規則第36号

(平成21年9月30日施行)