○美馬市多世代交流スポーツ広場の使用料の減免及び還付に関する規則
平成21年9月30日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市多世代交流スポーツ広場設置条例(平成21年美馬市条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、美馬市多世代交流スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の使用料の減免及び還付に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の還付)
第3条 条例第7条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 天候又は天災その他使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって使用することができなかった場合 100分の100の額
(2) 公益上又は市の都合で使用の許可を取り消した場合 100分の100の額
(3) 使用しようとする日前3日までに使用の許可を取り消した場合で、かつ、相当の理由があると市長が認める場合 100分の50の額
(4) 使用しようとする日前3日までに使用の許可を受けた者の都合で使用を取り消した場合 100分の30の額
2 使用しようとする日前3日までに使用の許可の取消しの申請をしない場合又は条例第4条の規定により使用の許可を取り消された場合は、使用料は、還付しないものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。