○美馬市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱
平成21年10月15日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域密着型サービス拠点施設等を整備する場合における当該整備に要する経費に係る美馬市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、美馬市地域密着型サービス運営協議会(以下「運営協議会」という。)において選定された事業者であって、市長が適当と認める事業者とする。
(対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、対象事業者が行うものであり、かつ、次に掲げる事業であって、運営協議会が定める介護保険事業計画に適合していると認められるものとする。
(1) 地域密着型サービス拠点の整備事業
(2) 先進的事業整備計画に基づく事業であって、次に掲げるもの
ア 既存の特別養護老人ホームのユニット化改修事業
イ 既存認知症高齢者グループホームへのスプリンクラー整備事業
(3) 介護療養型医療施設転換整備計画に基づく事業
(対象経費等)
第4条 補助の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び基準額は、対象事業に要する経費のうち、別表に定めるとおりとする。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が施設整備費等として適当でないと認める費用
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから30日以内に美馬市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金不交付決定指令書(様式第5号)により行うものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、前条第1項の規定による補助金の交付の決定について条件を付することができる。
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業実績調書(様式第7号)
(2) 補助金精算額調書(様式第8号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了の日若しくは第11条第2項の規定による廃止の承認を受けた日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助事業の変更)
第9条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する補助事業の変更について市長の承認を受けようとする場合は、補助事業変更承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の中止)
第10条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の中止について市長の承認を受けようとする場合は、事業実績調書及び補助金精算額調書を添付の上、補助事業中止承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の廃止)
第11条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の廃止(第6条第1項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた後に当該補助事業に着手することなく取りやめることをいう。以下同じ。)について市長の承認を受けようとする場合は、補助事業廃止承認申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第13条 補助金の請求は、美馬市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付請求書(様式第19号)により行うものとする。
(1) この告示又は補助金の交付決定に付した条件若しくは市長の処分に違反したとき。
(2) 補助金を補助対象となる経費以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の執行方法が不適当と認めたとき。
(4) 精算額が補助基本額に比して減少したとき。
(5) 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止したとき。
(6) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関して不正の行為があったとき。
(書類の整備)
第15条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた対象事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(情報の開示)
第16条 市長は、この告示により補助金を交付した対象事業者の名称、補助事業の内容、補助金の額等を当該補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に公表するものとする。
2 補助金の交付を受けた対象事業者は、補助金の交付を受けた事業に関する事項について、一般に対して広く情報の開示に努めるものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 地域密着型サービス拠点の整備事業
1施設の種類 | 2基準単価 | 3対象経費 |
認知症高齢者グループホーム | 15,000千円 | 市の介護保険事業実施計画に基づく施設等の整備であって、面的整備計画に基づく施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 15,000千円 |
(2) 先進的事業整備計画に基づく事業
ア 既存の特別養護老人ホームのユニット化改修事業
イ 既存認知症高齢者グループホームへのスプリンクラー整備事業
1区分 | 2基準単価 | 3単位 | 4対象経費 | |
ア 特別養護老人ホームのユニット化改修事業 | 先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
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| 「個室→ユニット化」改修 | 500千円 | 整備床数 | |
「多床室→ユニット化」改修 | 1,000千円 | 整備床数 | ||
イ 既存の認知症高齢者グループホームへのスプリンクラー等整備事業 | 9千円 | 対象施設ごと1m2あたり |
(3) 先進的事業整備計画に基づく事業
1区分 | 2基準単価 | 3単位 | 4対象経費 |
創設 | 1,000千円 | 転換床数 | 介護療養型医療施設転換整備計画に基づく事業の施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
改築 | 1,200千円 | 転換床数 | |
改修 | 500千円 | 転換床数 |