○美馬市多世代交流スポーツ広場の管理に関する規則

平成21年10月20日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規程(平成17年美馬市訓令第3号)第2条の規定により、市長から委任を受けた美馬市多世代交流スポーツ広場条例(平成21年美馬市条例第33号。以下「条例」という。)に規定する美馬市多世代交流スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請等)

第2条 条例第3条第1項の規定によりスポーツ広場の使用の許可を受けようとする者は、その使用しようとする日の1か月前から3日前までに美馬市多世代交流スポーツ広場使用申請書(様式第1号)を美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬市多世代交流スポーツ広場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用の取消し)

第3条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消すときは、その使用を予定していた日の3日前までに美馬市多世代交流スポーツ広場使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(許可事項の変更)

第4条 使用者は、条例第3条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、美馬市多世代交流スポーツ広場使用許可事項変更許可申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬市多世代交流スポーツ広場使用許可事項変更許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、条例第4条第1項の規定により使用許可を取り消し、又はスポーツ広場の使用を制限し、若しくは停止したときは、美馬市多世代交流スポーツ広場使用許可取消等通知書(様式第6号)を当該取消し等の処分に係る使用者に交付するものとする。

(特別の設備等の許可)

第6条 使用者のうちスポーツ広場の使用に際し、条例第9条の規定により特別の設備を設け、若しくは設備を変更し、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、第2条第1項に規定する申請書に美馬市多世代交流スポーツ広場特別設備設置等許可申請書(様式第7号)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬市多世代交流スポーツ広場特別設備設置等許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、スポーツ広場の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例、この規則又はこれらに基づく指示に従うこと。

(2) 使用を許可された施設以外の施設を使用しないこと。

(3) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 指定する場所以外で飲食、喫煙又は火気の利用をしないこと。

(5) スポーツ広場の清潔を保つこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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美馬市多世代交流スポーツ広場の管理に関する規則

平成21年10月20日 教育委員会規則第11号

(平成28年4月1日施行)