○美馬市下水道排水設備指定工事店規則
平成21年12月18日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市公共下水道条例(平成17年美馬市条例第147号。以下「公共下水道条例」という。)第9条及び美馬市農業集落排水処理施設条例(平成17年美馬市条例第163号。以下「農業集落排水処理施設条例」という。)第8条の規定に基づき、排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 排水設備指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書
(2) 法人の場合は、登記事項証明書
(3) 排水設備工事責任技術者(次条第1号に規定する下水道排水設備工事を施工する有資格者として認定を受けたものをいう。以下同じ。)に係る証明書の写し
(4) 所有作業機械・機器調書
(5) 市税等納税証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定の要件)
第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、次の各号のいずれかの要件を備えていなければならない。
(1) 公益財団法人徳島県建設技術センター(昭和49年3月30日に財団法人徳島県建設技術センターという名称で設立された法人をいう。以下「技術センター」という。)から下水道排水設備工事を施工する有資格者として認定を受けた者(以下「排水設備工事責任技術者」という。)を専属して1人以上置いていること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件を備えていること。
(指定等)
第4条 市長は、第2条第1項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは指定工事店として指定するものとする。
3 排水設備指定工事店は、指定証を営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。
4 排水設備指定工事店は、指定証を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、直ちに、排水設備指定工事店指定証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。
(指定の有効期間)
第5条 排水設備指定工事店の指定の有効期間は、この規則の施行の日から平成22年3月31日までを最初の期間とし、以後平成22年4月1日から平成25年3月31日までの3年間を次の期間とする3年ごとの年度末を期間満了とする。
(1) 商号又は名称を変更したとき。
(2) 法人の場合は、組織を変更したとき、又は代表者に異動があったとき。
(3) 営業所の所在地を変更したとき、又は住所表示に変更があったとき。
(4) 排水設備工事責任技術者に異動があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に変更があったとき。
2 排水設備指定工事店は、その営業を廃止し、又は休止したときは、速やかに、排水設備指定工事店廃止・休止届出書(様式第6号)に指定証を添えて、市長に届け出なければならない。
(排水設備指定工事店の義務)
第8条 排水設備指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他の規程及びこれらに基づく市長の指示に従い、誠実に工事を施工しなければならない。
2 排水設備指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事は、適正な価格で誠実かつ迅速に施工しなければならないこと。
(2) 他人に名義を貸与し、又は市長の承諾を受けないで、工事を下請人に請負わせてはならないこと。
(3) 工事に係る設計及び工事の施工の管理は、排水設備工事責任技術者に行わせなければならないこと。
(4) 排水設備指定工事店は、工事しゅん工後1年以内に生じた故障等については、天災その他の不可抗力又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならないこと。
(5) 災害その他の緊急の必要がある場合において、市長から排水設備の復旧等のための協力の要請があったときは、これに応ずるよう努めなければならないこと。
(6) 排水設備工事責任技術者を管理し、及び指導しなければならないこと。
(7) 違反工事の防止に協力すること。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、排水設備指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、排水設備指定工事店の指定を取り消し、又は期間を定めて排水設備指定工事店の指定の効力を停止することができる。
(1) 法令、条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(3) 第7条第2項の規定による届出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が排水設備指定工事店として不適格であると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により排水設備指定工事店の指定を取り消し、又は排水設備指定工事店の指定の効力停止をしたときは、その旨を本人に通知するものとする。
3 市長は、排水設備指定工事店が第1項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、その責めを負わない。
(指定証の返還)
第10条 排水設備指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、指定証を市長に返還しなければならない。
(1) 排水設備指定工事店の指定を辞退したとき。
(2) 第9条の規定により排水設備指定工事店の指定を取り消され、又は排水設備指定工事店の指定の効力を停止されたとき。
(3) 営業を廃止し、又は休止したとき。
(指定工事店が施工することができる工事の範囲)
第11条 指定工事店が施工することができる排水設備の工事の範囲は、公共下水道条例第2条第4号に定める排水設備及び農業集落排水処理施設条例第2条第4号に定める排水設備の新設、増設、改築及び修繕とする。
(標準工事費等)
第12条 市長は、工事に係る使用資材を指定し、又は工事の費用について標準価格を定めることができる。
(手数料)
第13条 公共下水道条例第9条第2項に規定する手数料は、納入通知書により納付するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、排水設備指定工事店に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(美馬市公共下水道排水設備指定工事店規則及び美馬市農業集落排水事業排水設備指定工事店に関する規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 美馬市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成17年美馬市規則第93号)
(2) 美馬市農業集落排水事業排水設備指定工事店に関する規則(平成17年美馬市規則第110号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に廃止前の美馬市公共下水道排水設備指定工事店規則及び美馬市農業集落排水事業排水設備指定工事店に関する規則(以下これらを「旧規則」という。)の規定により排水設備指定工事店の指定を受けている者は、当該指定の有効期間内に限り、この規則の規定による排水設備指定工事店の指定を受けた者とみなす。
4 旧規則の規定により交付された排水設備指定工事店指定証は、前項に規定する有効期間内に限り、この規則の規定により交付された排水設備指定工事店指定証とみなす。
5 この規則の施行の日の前日までに旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年7月11日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月1日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。