○美馬市美しい森林づくり基盤整備交付金交付要綱

平成21年12月25日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により美馬市が作成した特定間伐等促進計画(以下「促進計画」という。)に基づく特定間伐等の事業実施主体が美しい森林づくり基盤整備交付金交付要綱(平成20年8月4日付け20林整整第450号通知。以下「交付要綱」という。)、美しい森林づくり基盤整備交付金実施要綱(平成20年8月4日付け20林整整第430号通知。以下「実施要綱」という。)及び美しい森林づくり基盤整備交付金実施要領(平成20年8月4日付け20林整整第431号通知。以下「実施要領」という。)等に基づいて事業を実施する場合に要する経費に対して予算の範囲内で交付する美馬市美しい森林づくり基盤整備交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施に当たっては、法、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則(平成20年農林水産省令第37号)、促進計画、交付要綱、実施要綱及び実施要領に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(対象事業)

第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、促進計画に位置付けられた事業であって、地球温暖化防止をはじめとする森林の多面的機能の維持増進に資する森林整備の確保を目的とし、次に掲げるいずれの要件も満たすものとする。

(1) 促進計画に位置付けられた森林整備事業(林道を除く。)であること。

(2) 事業の規模が0.1ヘクタール以上であること。

(3) 実施要綱及び実施要領に基づく造林及び間伐等の森林施業並びに作業道等の路網の開設及び改良であること。ただし、森林環境保全整備事業における育成単層林整備のうち除間伐及び枝打ち、機能増進保育、団地間伐、長期育成循環整備のうち誘導伐の事業区分を準用する。

(交付対象者)

第4条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、前条の対象事業を行う事業実施主体であって、市長が適当と認めたものとする。

(交付金の額)

第5条 交付金の額は、事業費の100分の67以内とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(交付金の交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする事業実施主体は、事業の終了後、美しい森林づくり基盤整備交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該事業実施主体が森林所有者の場合は、代理人が申請することができる。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業明細書(様式第2号)

(2) 施業図(様式第3号)

(3) 竣工写真

(4) 位置図(本市の5万分の1の地形図又はこれに類するものに施業箇所を示したもの)

(5) 代理人が申請する場合は、委任状及び精算依頼書(様式第4号)の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(竣工検査)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び竣工検査(以下これらを「検査等」という。)を行うものとする。

2 検査等は、1施行地ごとに全件実施するものとし、原則として書類検査及び現地検査により行うものとする。

3 施行地の面積が市長の定める規模に満たないものについては、前項の規定にかかわらず、当該施行地のうち無作為に抽出するその10パーセント以上に相当する数の施行地を除き、現地検査を省略することができる。

4 検査等の結果、当該施行地がこの告示の規定に適合しないものであるときは、竣工(完了)と認めず、不合格又は一部不合格である旨を美しい森林づくり基盤整備交付金事業竣工検査不合格通知書(様式第5号)により通知するものとする。

5 前号の規定により不合格又は一部不合格であると認められた施行地であって、市長が定める一定期間内に再施業を行ったものについては、再度、検査等を行うものとする。

6 検査員は、検査等した事項を美しい森林づくり基盤整備交付金事業竣工検査調書(様式第6号)に記入するものとする。

7 検査調書は、事業終了の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(交付金の査定)

第8条 市長は、前条の検査等の結果、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに次に掲げる事項について査定を行うものとする。

(1) 事業費の算出 事業費は、標準経費とし、標準単価に事業量を乗じたものとする。ただし、本市が実施する事業については実行経費をもって事業費とする。

(2) 標準単価 標準単価は、森林整備事業において徳島県知事が定める標準単価に準じるものとする。ただし、実施しようとする作業の標準単価が定められていない場合は、市長が定めるものとする。

(交付金の交付決定等)

第9条 市長は、前条の規定による交付金の査定の結果に基づき、交付金の交付決定及び交付金の額の確定を行うものとする。

2 市長は、交付金の交付を決定し、及び交付金の額を確定したときは、美しい森林づくり基盤整備交付金交付決定指令書(様式第7号)及び交付明細書(様式第8号)により通知し、かつ、速やかに交付金を交付するものとする。

3 代理申請による交付金の受領の委任を受けた者がある場合は、受領後速やかに当該事業実施主体にこれを支払い、かつ、その支払を明らかにした書類を整備し、保管する。

(交付対象者の義務)

第10条 交付対象者は、対象事業の完了年度の翌年度から起算して、5年以内に当該対象事業の施行地の森林以外の用途への転用(対象事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権若しくは地上権の設定をさせた後、当該対象事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。次号において同じ。)又は対象事業の施行地上の立木竹の全面伐採除去を行おうとする場合には、あらかじめ市長にその旨を届けるとともに、当該転用等(転用、用途変更又は伐採除去をいう。以下同じ。)に係る森林等につき交付を受けた交付金相当額を返還すること。

2 交付対象者は、対象事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該対象事業で開設した作業道等の全部又は一部の転用又は対象事業の目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合には、あらかじめ市長にその旨を届けるとともに当該転用等に係る森林等につき交付を受けた交付金相当額を返還すること。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成21年度分の交付金から適用する。

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美馬市美しい森林づくり基盤整備交付金交付要綱

平成21年12月25日 告示第120号

(平成21年12月25日施行)