○美馬市外国語活動支援講師設置規則
平成22年2月23日
教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、本市の小学校における外国語活動の充実を図るため、教育委員会の事務局に外国人の外国語活動支援講師(以下「外国人講師」という。)を置く。
(職務)
第2条 外国人講師は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 小学校における学級担任とのティームティーチングによる外国語活動の指導支援に関すること。
(2) 外国語活動に関する教材及び教具の作成並びに年間指導計画等の作成支援に関すること。
(3) 学校行事等への参加に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、外国語活動に関すること。
(任命)
第3条 外国人講師は、その職務の遂行に必要な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。
(身分及び任期)
第4条 外国人講師は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 外国人講師の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。
(勤務時間)
第5条 外国人講師の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり30時間とし、その勤務日の割振りは教育長が別に定める。
(報酬、期末手当及び費用弁償)
第6条 外国人講師の報酬、期末手当及び費用弁償については、美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美馬市条例第10号)に定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。