○美馬市水道事業職員及び工業用水道事業職員服務規程

平成22年3月30日

水道事業管理訓令第3号

美馬市水道事業職員服務規程(平成17年美馬市水道事業管理訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第6条)

第3章 勤務(第7条―第17条)

第4章 分限及び懲戒(第18条―第21条)

第5章 表彰(第22条)

第6章 研修(第23条)

第7章 公務災害補償(第24条)

第8章 安全及び衛生(第25条―第27条)

第9章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、水道事業職員及び工業用水道事業職員の服務について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令は、水道事業及び工業用水道事業に勤務する職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)について適用する。

第2章 服務

(服務の原則)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者としての使命を自覚し、上司の職務上の命令に忠実に従い、法令を守り、誠実かつ公正にその職務を遂行しなければならない。

(信用失墜行為等の禁止)

第4条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

2 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(営利企業等の従事制限)

第5条 職員は、管理者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

2 前項に規定する許可については、美馬市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成20年美馬市規則第6号)の定めるところによる。

(職員証)

第6条 職員は、その身分を明確にするため常に職員証(様式第1号)を携帯し、かつ、勤務時間中は、上衣に着用しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、所属長の許可を得て着用せず携帯することができる。

2 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたときは、所属長を経由して水道課長に提出しその訂正を受けなければならない。

3 職員は、職員証を紛失し、又は汚損したときは、所属長を経由して職員証再交付願(様式第1号の2)を水道課長に提出し再交付を受けなければならない。

4 職員は、自己の過失により職員証の再交付を受けるときは、その実費を弁償するものとする。

5 職員は、その身分を失ったときは、速やかに職員証を返納しなければならない。

第3章 勤務

(出勤及び退庁)

第7条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 公務の都合若しくは交通機関の遅延などにより出勤時刻に遅れたとき、又は出張若しくは定刻に出退庁し出勤簿に押印しなかったときは、その理由及び出退庁時刻等を所属長に届け出なければならない。

(出勤簿の管理)

第8条 出勤簿の管理は、水道課において管理するものとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第9条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、管理者が別に定めるもののほか、美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美馬市条例第39号)及び美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年美馬市規則第23号)の定めるところによる。

(高齢者部分休業)

第10条の2 職員の高齢者部分休業については、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年美馬市条例第20号)の定めるところによる。

(休暇承認)

第13条 職員は、休暇を取得しようとするとき、若しくは欠勤し、遅刻又は早退しようとするときは、事前に上司の承認を受けなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により事前に承認を受けることができなかったときは、事後速やかに承認を受けなければならない。

(職員の職務に専念する義務の特例)

第14条 職員の職務に専念する義務に関しては、美馬市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年美馬市条例第38号)の定めるところによる。

(時間外勤務)

第15条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は労基法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは労基法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、労基法第32条及び第35条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は週休日及び休日に職員を勤務させることができる。

(日直勤務)

第16条 管理者は、週休日、休日及び正規の勤務時間以外の時間において、本務に従事しないで水道施設の維持管理、偶発的な臨時の業務に備えるため断続的な勤務(以下「日直勤務」という。)をさせることができる。

(非常災害時の勤務)

第17条 管理者は、水道施設の破損事故又はその周辺に火災、洪水その他の非常災害又は緊急事態が発生し、水道施設の保全、警備又は災害対策等のために緊急に職員の出勤を要する場合は、直ちに職員の非常招集を行い、施設の復旧、保全災害の防止又はその対策に努めるものとする。

第4章 分限及び懲戒

(分限)

第18条 職員の分限については、美馬市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年美馬市条例第33号)の定めるところによる。

(懲戒)

第19条 職員の懲戒に関しては、美馬市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年美馬市条例第34号)の定めるところによる。

(定年等)

第20条 職員の定年等については、美馬市職員の定年等に関する条例(平成17年美馬市条例第35号)の定めるところによる。

第21条 削除

第5章 表彰

第22条 職員の表彰については、美馬市職員等表彰規程(平成18年美馬市訓令第12号)の定めるところによる。

第6章 研修

(研修)

第23条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、研修の機会を与えるものとする。

第7章 公務災害補償

(公務災害補償)

第24条 職員が公務上又は通勤により負傷し、疾病に罹り、又は死亡した場合の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

第8章 安全及び衛生

(職員の責務)

第25条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、常に災害防止及び保健衛生に努めなければならない。

2 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかに上司にその内容を報告し、その指示を受けなければならない。

(健康診断)

第26条 職員は、毎年1回以上健康診断を受けなければならない。

2 健康診断の結果、感染症の疾病、精神上の障がい又は労働のために病勢が悪化するおそれがある職員等については、就業を一定期間制限し、又は職場を配置換えするものとする。

(安全衛生管理)

第27条 職員及び職場の安全衛生管理については、美馬市職員安全衛生管理規則(平成17年美馬市規則第25号)の定めるところによる。

第9章 雑則

(その他)

第28条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務については、美馬市職員服務規程(平成17年美馬市訓令第7号)の定めるところによる。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日水道事業管理訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日水道事業管理訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年1月30日水道事業管理訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日水道事業管理訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日水道事業管理訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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美馬市水道事業職員及び工業用水道事業職員服務規程

平成22年3月30日 水道事業管理訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 人事・給与
沿革情報
平成22年3月30日 水道事業管理訓令第3号
平成26年3月31日 水道事業管理訓令第7号
平成27年3月26日 水道事業管理訓令第1号
令和2年1月30日 水道事業管理訓令第2号
令和5年3月9日 水道事業管理訓令第1号
令和5年4月1日 水道事業管理訓令第3号