○美馬市議会議員全員協議会規程
平成22年3月15日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美馬市議会会議規則(平成17年美馬市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(招集)
第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、議長が招集する。
(運営)
第3条 協議会は、議長がこれを主宰する。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、議員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議長が必要と認めるときは、議員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(会議の公開)
第5条 会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(傍聴の取扱い)
第6条 会議の傍聴の取扱いは、美馬市議会傍聴規則(平成17年美馬市議会規則第2号。以下「美馬市議会傍聴規則」という。)の規定を準用する。ただし、美馬市議会傍聴規則第10条第1項に規定する傍聴人の定員は、10人とする。
(記録)
第7条 議長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させ、これを保管しなければならない。ただし、第5条ただし書の規定により非公開とした会議の記録については、これを作成しないことができる。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年8月15日議会訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年2月21日議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。