○美馬市出前座談会実施要綱

平成22年5月7日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、市民の市政への理解と地域社会への参画の促進を図るため、職員を派遣し、出前座談会(以下「座談会」という。)を実施することにより、市政に関する提案、要望又は意見等市民の声を聴き、市政運営に反映させることで、市民の自治意識の高揚と共創・協働のまちづくりを推進することを目的とする。

(対象)

第2条 座談会を開催することができる者は、市内に在住、在勤又は在学する者で構成するおおむね10人以上の団体及びグループ(以下「団体等」という。)とする。

(開催日時)

第3条 座談会は、原則として土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日の午前9時から午後9時までとし、1回の開催時間は、1時間30分以内とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(開催場所)

第4条 座談会の開催場所は、市内に限るものとし、当該場所の確保及び座談会の運営は、団体等が行うものとする。

(座談会の申し込み)

第5条 座談会を開催しようとする団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、開催希望日の3週間前までに出前座談会申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(開催の決定)

第6条 市長は、前条に規程する申込みがあったときは、内容及び開催日時等について審査し、座談会の内容に応じて担当課等と調整の上、実施の可否を決定し、出前座談会実施可否決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(開催の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、座談会を実施しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあると認められるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあると認められるとき。

(3) 批判、苦情又は個別相談等を目的として行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、座談会の目的に反すると認められるとき。

(費用負担)

第8条 座談会に派遣する職員の派遣費用は、無料とする。

2 座談会に職員を派遣するために要する費用及び当該座談会の資料の作成に要する費用は、市が負担する。

3 前各項に掲げるもののほか、座談会の開催に要する費用は、団体等の負担とする。

(庶務)

第9条 座談会に関する庶務は、企画総務部秘書人事課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年5月7日から施行する。

(平成26年2月20日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第73号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市出前座談会実施要綱

平成22年5月7日 告示第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成22年5月7日 告示第44号
平成26年2月20日 告示第7号
令和2年3月31日 告示第73号
令和3年4月1日 告示第104号