○美馬市地球温暖化対策推進本部設置規程

平成22年4月28日

訓令第5号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の規定に基づき、美馬市地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を策定し、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、美馬市地球温暖化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 実行計画の策定に関すること。

(2) 実行計画の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地球温暖化対策の実施等に関し必要な事項。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は企画総務部長をもって充てる。

3 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 推進本部の会議は、本部員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 推進本部の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(推進担当者)

第5条 推進本部の機能を補佐し、第2条に規定する所掌事務の円滑な実施を図るため、別表第2に掲げる各課及び各出先機関に推進担当者を置く。

2 推進担当者は実行計画の進捗状況を把握し、総合的な推進を図る。

(協力要請)

第6条 本部長は、特に必要があると認めるときは、本部員以外の者を推進本部の会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出等の協力を要請することができる。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日訓令第5号)

この訓令は、平成25年6月20日から施行する。

(平成25年8月20日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年2月20日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月30日訓令第11号)

この訓令は、平成26年5月7日から施行する。

(平成26年8月8日訓令第14号)

この訓令は、平成26年8月11日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

保険福祉部長

市民環境部長

経済部長

建設部長

水道部長

議会事務局長

監査委員事務局長

副教育長

消防長

福祉事務所長

別表第2(第5条関係)

総務課、秘書人事課、企画財政課、税務課、危機管理課、デジタルトランスフォーメーション推進課、美と健康のまち推進課、保険健康課、生活福祉課、長寿・障がい福祉課、子どもすこやか課、市民課、くらし・人権課、環境下水道課、ふるさと回帰推進課、脇町市民サービスセンター、美馬町市民サービスセンター、木屋平市民サービスセンター、企業応援課、農林課、観光交流課、都市政策課、建設課、住宅・拠点整備課、水道課、議会事務局、監査委員事務局、教育総務課、地域学習推進課、消防本部、会計課、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局

美馬市地球温暖化対策推進本部設置規程

平成22年4月28日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成22年4月28日 訓令第5号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成25年6月19日 訓令第5号
平成25年8月20日 訓令第7号
平成26年2月20日 訓令第1号
平成26年4月30日 訓令第11号
平成26年8月8日 訓令第14号
平成27年4月1日 訓令第9号
平成28年3月25日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第13号
平成30年3月29日 訓令第6号
平成31年3月29日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年4月1日 訓令第6号
令和4年4月1日 訓令第8号
令和5年4月1日 訓令第3号