○美馬市教育委員会特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等に関する規程

平成22年6月22日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美馬市条例第39号)の規定に基づき、教育委員会事務局及び教育機関の職員のうち、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。

2 所属長は、職務の遂行上特に必要があると認めるときは、別表の勤務時間等を臨時に変更することができる。

(報告)

第3条 所属長は、年度当初に別表に規定する所属長が定める勤務時間等の割振りを行い、遅滞なく教育委員会に報告するものとする。

2 前項について、やむを得ない事情により、年度途中に変更を行った場合も同様とする。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、職員の勤務時間等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年9月25日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年1月26日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属

職員の区分

勤務時間

休憩時間

週休日

幼稚園

教諭

午前8時から午後4時45分まで

1時間とし、その時限は所属長が定める。

日曜日及び土曜日

幼保連携型認定こども園

保育教諭

午前8時から午後4時45分まで

1時間とし、その時限は所属長が定める。

日曜日及び土曜日

学校給食センター

調理員

午前8時から午後4時45分まで

1時間とし、その時限は所属長が定める。

日曜日及び土曜日

美馬市教育委員会特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等に関する規程

平成22年6月22日 教育委員会訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年6月22日 教育委員会訓令第5号
平成25年9月25日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成30年1月26日 教育委員会訓令第1号