○美馬市スクールカウンセラー設置要綱
平成22年6月22日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、美馬市スクールカウンセラー(以下「カウンセラー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局又は教育機関にカウンセラーを置くことができる。
(定数)
第3条 カウンセラーの定数は、5人以内とする。
(活動内容)
第4条 カウンセラーは、教育委員会の指揮監督の下に、概ね次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 児童生徒へのカウンセリング
(2) カウンセリング等に関する教職員及び保護者に対する助言及び援助
(3) 児童生徒のカウンセリング等に関する情報収集及び提供
(4) その他児童生徒のカウンセリング等に関し、必要と認められるもの
(委嘱)
第5条 カウンセラーは、臨床心理士など児童生徒の臨床心理に関し、高度に専門的な知識及び経験を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
2 カウンセラーは、非常勤とする。
(委嘱期間)
第6条 カウンセラーの委嘱期間は、委嘱の日から1年を超えない範囲で、別に定める。
(報償費)
第7条 教育委員会は、カウンセラーの活動実績に基づき、報償費を支払うものとする。
2 カウンセラーの報償費は、活動1時間当たり、7,200円とする。
3 報償費には、活動費、交通費その他必要経費を含むものとする。
(勤務時間)
第8条 カウンセラーは、教育委員会の指示に基づき、1回当たり2時間を限度として、職務にあたるものとする。
(服務)
第9条 カウンセラーは、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。
2 カウンセラーは、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 カウンセラーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 カウンセラーは、スクールカウンセラー活動日誌(別記様式)に必要な事項を記載し、遅滞なく教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、カウンセラーの設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成22年6月22日から施行する。