○美馬市障害者控除対象者認定要綱

平成22年12月1日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者でその障害の程度が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは同条の15の8第6号に規定する者(以下「障害者控除対象者」という。)として認められる場合の認定及び障害者控除対象者認定書の交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を美馬市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出するものとする。

2 申請できる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。ただし、本人以外の者が申請する場合においては、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得るものとする。

(認定の基準及び審査)

第3条 福祉事務所長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けている者について、別表に掲げる基準により審査し、障害者控除対象者の認定を行うものとする。

(認定基準日)

第4条 前条の認定の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第8項に定めるところによる。

(認定書の交付)

第5条 福祉事務所長は、第3条に規定する審査の結果について、障害者控除対象者認定書(様式第2号)又は障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(報告の義務)

第6条 前条の認定を受けた者で、認定の障害事由に変更又は消滅が生じた場合は、速やかに福祉事務所長にその旨を報告しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成22年分所得税及び平成23年度地方税に係る障害者控除対象者の認定から適用する。

(平成28年3月24日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの告示の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの告示の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(令和3年8月1日告示第172号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月1日から施行し、令和3年分所得税及び令和4年度地方税に係る障害者控除対象者の認定から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式により受理している申請書は、この告示によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

区分

認定

基準日の障害状況

障害者

身体障害者(3級~6級)に準ずる

要介護度1以上で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA以上の者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる

要介護度1以上で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上の者

特別障害者

身体障害者(1級・2級)に準ずる

要介護度4以上で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB以上の者

知的障害者(重度)に準ずる

要介護度4以上で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上の者

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美馬市障害者控除対象者認定要綱

平成22年12月1日 告示第92号

(令和3年8月1日施行)